○新冠町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月5日

規則第20号

(規則の目的)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)新冠町営住宅管理条例(平成9年新冠町条例第2号。以下「条例」という。)に定められるもののほか、条例施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者選考委員会)

第2条 条例第8条の2に規定する新冠町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員8人以内をもつて組織する。

2 委員は、民生委員及び知識経験者から町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会には、委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可決同数のときは委員長の決するところによる。

(会議結果の報告)

第6条 委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課管理グループにおいて行う。

(入居の申込み)

第8条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(移転費用)

第8条の2 町長が政策的に移転を促した者に対して、他の棟への移転にかかる費用について75,000円を、同一棟内における移転については60,000円を支給する。

(優先入居者の資格)

第9条 条例第8条第5項に決定する町長の定めの要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 子育て世帯

18歳未満の子どもがいる世帯、母子世帯・父子世帯(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを含む。)と死別、又は離婚した者であつて、現に婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを除いた世帯)、小学校就学前の子どもがいる世帯、多子世帯(18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)であること。

(2) 若者夫婦世帯

夫婦のみであり、いずれかが39歳以下の者であること。

(3) DV被害者世帯

配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを含む。)からの暴力被害者。

(4) 引揚者

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第2項各号に掲げる者であること。

(5) 炭鉱離職者

炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(6) 老人

その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(7) 心身障害者

障害者基本法(昭和45年法律第84条)第2条に規定する障害者であること。

(8) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者

住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

2 条例第8条第5項に規定する町長が定める基準は、令第2条第2項の表中の家賃算定基礎額が最も低額の欄の上欄に掲げる入居者の収入とする。

(入居の手続き)

第10条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、新冠町営住宅に入居している者以外の者とし、請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第11条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認をする旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の継承の承認)

第12条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第13条第2項に規定する町長が定める係数)

第13条 条例第13条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する位置に応じからに掲げる数値

 当該町営住宅の位置が、役場庁舎からの距離が2km以上5km未満の位置にある場合 0.1

 当該町営住宅の位置が、役場庁舎からの距離が5km以上の位置にある場合 0.2

(2) 町営住宅の付帯設備の状況に応じからに掲げる数値の合計

 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.05

 当該町営住宅の浴室にかかる給湯設備を入居者が設置している場合 0.025

 当該町営住宅の浴室にかかる浴槽を入居者が設置している場合 0.025

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第15条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合

家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(2) 収入の額が当該年度の生活保護法に基づく生活扶助基本額に、国民健康保険法施行令第29条の3第6項第3号で規定している高額療養費の限度額及び家賃を加えた額(100円未満は切捨て)に満たない場合で、かつ65歳以上の単身老人又は老人夫婦世帯の場合

当該家賃の100分の30の額(算定した額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合

家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(4) 条例第15条第2号に該当する場合で収入から町長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に第2号に該当するとき

第2号に掲げる減免する額

(5) 条例第15号第3号に該当する場合で収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第2号に該当するとき

第2号に掲げる減免する額

(6) 条例第15号第4号に該当するとき

前3号の場合に準じて町長が定める額

2 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前2項の規定による家賃の減免は1年以内とし、徴収の猶予は3月以内とする。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式により申請をしなければならない。

5 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前4項の規定を準用する。

6 町長は第4項の町営住宅家賃(敷金)減免申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは敷金の免除を決定し、当該申請者に町営住宅家賃(敷金)減免承認書を交付するものとする。

7 町長は、第5項の町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃の徴収の猶予を決定し、当該申請者に町営住宅家賃徴収猶予承認書を交付する。

(収入申告の方法)

第15条 入居者は、条例第14条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第16条 町長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第17条 条例第26条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えする場合の申請)

第18条 条例第27条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、別記第18号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第19条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第16条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第16条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第16条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)

第20条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第21条 条例第37条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとするものは、別記第22号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第22条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第23条 条例第52号第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(長期間不使用の申し出)

第24条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第23号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第25条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、別記第24号様式により町長に届け出なければならない。この場合において、第11条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第26条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第25号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに町長が指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出のあつたとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を確認したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第27条 条例第58条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、別記第28号様式により駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し別記第29号様式により通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から15日以内に駐車場の使用を開始し、その旨を別記第30号様式により町長に届出なければならない。

4 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項の手続をしなければならない。

5 町長は、駐車場の使用決定者が第3項又は前項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

6 第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用許可の取消し)

第28条 使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 条例第58条に規定する使用者資格を失つたとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(駐車場の返還の届出)

第29条 駐車場を返還しようとするとき、又は前条の規定により駐車場を明渡すときは、別記第31号様式により届け出なければならない。

(町長が指定した者の証票)

第30条 条例第62条第3項の規定による証票は、別記第26号様式とする。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新冠町営住宅管理条例施行規則(昭和46年新冠町規則第5号)及び新冠町営住宅増築に関する規則(昭和52年新冠町規則第2号)は廃止する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月5日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月5日 規則第20号
平成12年3月17日 規則第6号
平成12年9月7日 規則第39号
平成13年8月30日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第19号
平成18年3月29日 規則第16号
平成20年3月27日 規則第6号
平成21年12月29日 規則第20号
平成24年4月1日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年8月31日 規則第22号
平成30年2月9日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第9号
令和6年3月11日 規則第4号