○新冠町営住宅管理条例施行規則
平成9年9月5日
規則第20号
(規則の目的)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、新冠町営住宅管理条例(平成9年新冠町条例第2号。以下「条例」という。)に定められるもののほか、条例施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者選考委員会)
第2条 条例第8条の2に規定する新冠町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員8人以内をもつて組織する。
2 委員は、民生委員及び知識経験者から町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会には、委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可決同数のときは委員長の決するところによる。
(会議結果の報告)
第6条 委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設水道課管理グループにおいて行う。
(移転費用)
第8条の2 町長が政策的に移転を促した者に対して、他の棟への移転にかかる費用について75,000円を、同一棟内における移転については60,000円を支給する。
(1) 子育て世帯
18歳未満の子どもがいる世帯、母子世帯・父子世帯(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを含む。)と死別、又は離婚した者であつて、現に婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを除いた世帯)、小学校就学前の子どもがいる世帯、多子世帯(18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)であること。
(2) 若者夫婦世帯
夫婦のみであり、いずれかが39歳以下の者であること。
(3) DV被害者世帯
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にあるものを含む。)からの暴力被害者。
(4) 引揚者
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第2項各号に掲げる者であること。
(5) 炭鉱離職者
炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(6) 老人
その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(7) 心身障害者
障害者基本法(昭和45年法律第84条)第2条に規定する障害者であること。
(8) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者
住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
2 条例第8条第5項に規定する町長が定める基準は、令第2条第2項の表中の家賃算定基礎額が最も低額の欄の上欄に掲げる入居者の収入とする。
(入居の手続き)
第10条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、新冠町営住宅に入居している者以外の者とし、請書は、別記第3号様式によるものとする。
イ 当該町営住宅の位置が、役場庁舎からの距離が2km以上5km未満の位置にある場合 0.1
ロ 当該町営住宅の位置が、役場庁舎からの距離が5km以上の位置にある場合 0.2
イ 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.05
ロ 当該町営住宅の浴室にかかる給湯設備を入居者が設置している場合 0.025
ハ 当該町営住宅の浴室にかかる浴槽を入居者が設置している場合 0.025
(1) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合
家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
(2) 収入の額が当該年度の生活保護法に基づく生活扶助基本額に、国民健康保険法施行令第29条の3第6項第3号で規定している高額療養費の限度額及び家賃を加えた額(100円未満は切捨て)に満たない場合で、かつ65歳以上の単身老人又は老人夫婦世帯の場合
当該家賃の100分の30の額(算定した額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)
(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合
家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額
第2号に掲げる減免する額
第2号に掲げる減免する額
(6) 条例第15号第4号に該当するとき
前3号の場合に準じて町長が定める額
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
3 前2項の規定による家賃の減免は1年以内とし、徴収の猶予は3月以内とする。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
6 町長は第4項の町営住宅家賃(敷金)減免申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは敷金の免除を決定し、当該申請者に町営住宅家賃(敷金)減免承認書を交付するものとする。
7 町長は、第5項の町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃の徴収の猶予を決定し、当該申請者に町営住宅家賃徴収猶予承認書を交付する。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)
第20条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第22条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第23条 条例第52号第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(長期間不使用の申し出)
第24条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第23号様式により町長に申し出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(退去の届出及び敷金の還付)
第26条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第25号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに町長が指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。
6 第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。
(使用許可の取消し)
第28条 使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 条例第58条に規定する使用者資格を失つたとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新冠町営住宅管理条例施行規則(昭和46年新冠町規則第5号)及び新冠町営住宅増築に関する規則(昭和52年新冠町規則第2号)は廃止する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略