○新冠町レ・コードパーク管理規則
平成9年6月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町公園設置条例(平成3年新冠町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新冠町レ・コードパーク(以下「レ・コードパーク」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の制限等)
第2条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、レ・コードパークへの入園を拒絶し、又は退園させることができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのある者
(2) 保護者が同伴していない未就学幼児
(3) 他人に迷惑となる物品を持込み、又は動物を指定以外の場所で引き連れている者
(4) その他レ・コードパークの管理運営上支障があると認められる者
(入園者の遵守事項)
第3条 レ・コードパークに入園する者(以下「入園者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持込まないこと。
(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 建物及び備付物件の取り扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑をおよぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第4条 入園者は、レ・コードパークにおいて物品その他のものを販売し、又は金品の寄付募集を行い、若しくは行わせてはいけない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(弁償)
第5条 使用者が公園施設内の設備等をき損し、又は滅失したときは、その費用を弁償しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、レ・コードパーク管理所管課長が定める。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。