○新冠町建設工事競争入札心得

平成16年1月23日

告示第1号

(総則)

第1条 新冠町の発注に係る建設工事の一般競争又は指名競争による工事請負の入にあたつては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。

(入札の保証)

第2条 入札参加者は、入札執行前に、見積もつた契約金額(消費税相当額を含んだ額)の100分の8に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代わる担保を提供しなければなりません。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りではありません。

(入札)

第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の名前を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。

2 郵便による入札を認める場合において、前項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「○○工事入札書」と朱書きし、配達証明郵便で提出しなければなりません。

(公正な入札の確保)

第3条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行つてはなりません。

(代理)

第4条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。

(入札書の書替え等の禁止)

第5条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。

(無効入札)

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしていた入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかつたもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) その他入札に関し不正の行為があつた者のした入札

(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(12) 入札に関する条件に違反した入札

(開札)

第7条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。

(再度入札)

第8条 開札の結果落札に至らない場合は、直ちに出席者で再度入札を実施します。

(落札者の決定)

第9条 有効な入札を行つた者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。

2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第10条 開札の結果次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。

(1) 当該申込みに係る入札金額によつては、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適正と認められるとき。

(入札保証金の返還)

第11条 第9条の規定により落札者が決定した場合は、落札者以外の者が納付した入札保証金は、返還します。

2 再度入札の結果落札者がなく当該競走入札が打ち切られた場合は、入札保証金はすべて返還します。

(契約の締結)

第12条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から5日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。

(入札保証金の帰属)

第13条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提出した担保は、町に帰属します。

2 落札者であつて入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もつた契約金額(消費税相当額を含んだ額)の100分の8に相当する額の違約金を町に納付しなければなりません。

(契約保証金)

第14条 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提出しなければなりません。ただし、契約保証金の納付を免除された場合は、この限りではありません。

2 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出してください。

(入札保証金等の充当)

第15条 当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。

(工事完成保証人)

第16条 支出負担行為担当者が請求した場合は、支出負担行為担当者の同意した者を自己に代わつて当該工事の完成を保証する保証人としなければなりません。

(入札の取りやめ等)

第17条 支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。

(入札の辞退)

第18条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。

2 入札参加者として指名されたものは、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。

(1) 入札執行前にあつては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。

(2) 入札執行中にあつては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。

3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

新冠町建設工事競争入札心得

平成16年1月23日 告示第1号

(平成26年4月1日施行)