○新冠町準用河川管理規則
平成18年6月27日
規則第60号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設水道課において保管するものとする。
(河川工事等の施行承認申請書)
第3条 政令第11条に規定する承認申請書は、別記様式によるものとする。
(申請書等の写しの部数)
第4条 省令別表第1から別表第3までに掲げる規則で定める写しの部数は、1部(町長が特に必要があると認めるときは2部)とする。
(届出の義務)
第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあつては、当該法人の名称、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為を完成し、又は中止若しくは廃止したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなつたとき。
(許可の表示義務)
第6条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、標示板を設置して、許可を受けたことを表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に占用者となる者について適用する。
様式 略