○新冠町建設工事に係る前払い及び部分払い取扱要綱

令和2年3月27日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町が発注する建設工事の前払い及び部分払い金の支払いの取扱いについて、必要な事項を定める。

(前払い)

第2条 前払いは、設計金額が500万円を超える場合に限り行うことができる。

2 前項による前払いは、工事請負代金額の10分の4以内とする。

(前払金の支払い)

第3条 前払いは、第2条に定める要件を満たしたものからの請求により行うものとする。

2 前項による前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき登録された保証会社の保証した証書を付して請求しなければならない。

(中間前払い)

第4条 中間前払いは、第2条第1項に規定する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、第2条第2項の範囲内で既にした前払金に追加して行うことができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、工事請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前項における中間前払いは、工事請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金をした後の前払金の合計額が、工事請負代金額の10分の6を超えてはならない。

(中間前払金の支払い)

第5条 受注者が中間前払金の支払いを受けようとするときは、以下の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき登録された保証会社の保証した証書

(2) 中間前払金認定申請書(別記様式第1号)

(3) 工事履行報告書(別記様式第2号)

(4) 工事工程表、又は実施工程表

2 前項第4号の書類(以下「履行状況報告書」という。)は、事前に工事監督員と協議し、前項第4号の書類にその旨を記載し提出すること。

3 工事監督員は、前項の規定により協議があつたときは、履行状況報告書と工事現場の進捗状況の確認を行わなければならない。

4 発注者は、前条第1項第3号に規定する要件の認定は、履行状況報告書の工事出来高に契約金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。

第6条 部分払いは、新冠町財務規則第154条第1項の規定により行うことができる。

2 前項による部分払いは、工事を受注したものからの請求により1契約に対し1回に限るものとする。ただし、複数年度にわたる契約における各年度末(最終の年度を除く。)の部分払いに限つてはこれを行うことができるものとする。

(中間前払金と部分払いの選択)

第7条 中間前払金か部分払いのどちらかを選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前払金を選択した場合でも、複数年度にわたる契約における各年度末(最終の年度を除く。)の部分払いに限つてはこれを行うことができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、別に協議して、施行するものとする。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町建設工事に係る前払い及び部分払い取扱要綱

令和2年3月27日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)