○新冠ヒルズパーク パークゴルフ場管理運営規則

平成14年6月27日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町西泊津レクリェーション施設設置条例(平成14年新冠町条例第7号。以下「条例」という。)第16条に規定する規則への委任に基づきパークゴルフ場(以下「施設」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び時間)

第2条 施設の使用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 4月15日から11月15日まで

(2) 使用時間

 4月15日~5月31日 7:00~18:00

 6月1日~8月31日 7:00~19:00

 9月1日~9月30日 7:00~18:00

 10月1日~11月15日 7:00~17:00

(使用料の納付)

第3条 施設の使用者は、施設使用許可及び承認申請時に条例別表に定める使用料を町又は指定管理者に納付しなければならない。

(パークゴルフ用具使用料の納付)

第4条 パークゴルフ用具の使用者は、施設使用許可及び承認申請時に新冠町西泊津レクリェーション施設設置条例(平成14年新冠町条例第7号)別表に定める使用料を町又は指定管理者に納付しなければならない。

(定休日)

第5条 施設の定休日を月2回とし、第1月曜日・第3月曜日とする。ただし、町長が必要と認めたときは臨時的に休日にすることができる。

2 定休日であつても町長が必要と認めたときは、休日としないことができる。

(遵守事項)

第6条 施設の使用者は、条例に定めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を大切に使用し、使用後の清掃に努めること。

(2) 団体で使用するときは、責任者を定め指定管理者に届け出ること。

(3) 他人に迷惑又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他指定管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第7条 施設の使用者は、施設設備又はその他の物件を損傷、汚損若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に申し出て指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

新冠ヒルズパーク パークゴルフ場管理運営規則

平成14年6月27日 規則第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成14年6月27日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第35号
平成20年3月21日 規則第4号
平成22年3月12日 規則第3号