○新冠町温泉保養施設設置条例施行規則

平成10年10月19日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町温泉保養施設設置条例(平成10年新冠町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、新冠温泉レ・コードの湯(以下「新冠温泉」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新冠温泉の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、条例第3条の規定により指定を受けた指定管理者が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 開館時間

午前10時から午後10時まで

(2) 休館日

定休日は設けないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。

(使用の承認等)

第3条 条例第5条第1項の規定により、新冠温泉の施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ新冠温泉施設使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、口頭により申し込みすることができる。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、新冠温泉施設使用許可書(別記第2号様式)又は口頭により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条第5項の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町及び町に所属する機関が主催し、又は共催するもの

(2) 町内の各学校が教育課程として利用するとき

(3) その他町長が必要と認めたもの

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、新冠温泉施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を承認したときは、新冠温泉施設使用料減免承認書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく備品等を施設外に持ち出さないこと。

(2) 施設又は附属物若しくは備付物件を汚染し、破損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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新冠町温泉保養施設設置条例施行規則

平成10年10月19日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)