○新冠町新型コロナウイルス感染防止対策協力支援金規則

令和3年6月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、北海道が新型インフルエンザ等感染症対策特別措置法施行令(以下「特措法」という。)第24条により営業時間短縮等の要請をした飲食店の対象とならない飲食店を運営する業者に対して交付する新冠町新型コロナウイルス感染防止対策協力支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 町は、この規則に定めるところにより、支援金を交付する。

2 交付対象者は、特措法により営業時間短縮等の要請をされた対象飲食店以外の飲食店を運営する事業者で、町内に住民票を置く個人事業者又は、町内に主たる事務所・事業所を有する中小企業・小規模事業者が運営する飲食店を対象とする。

(支援金額)

第3条 交付申請者に対して交付する支援金額は、1事業者につき20万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 支援金に係る町の申請受付開始日及び申請期限は、町長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町新型コロナウイルス感染防止対策協力支援金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、添付書類を添えて申請するものとする。

(交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付を決定した場合には新冠町新型コロナウイルス感染防止対策協力支援金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定した場合には新冠町新型コロナウイルス感染防止対策協力支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を行つたときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなつた事業者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、交付を行つた支援金の返還を求めることができるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和3年12月31日限り、その効力を失う。

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新冠町新型コロナウイルス感染防止対策協力支援金規則

令和3年6月18日 規則第8号

(令和3年6月18日施行)