○新冠町新型コロナウイルス感染症予防対策備品購入補助金交付規則
令和2年8月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の予防対策(以下「感染症対策」という。)を実施する町内の事業者の事業継続を支援するため、感染症対策のための備品購入費用の一部に対して新冠町新型コロナウイルス感染症予防対策備品購入補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に主たる事務所・事業所を有する事業者
(2) 町内に住民票を置く個人事業者
(1) 別紙で定める暴力団排除に関する誓約事項に該当する事業者
(2) 政治団体
(3) 前各号に掲げる者のほか、補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業者
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に購入した感染症予防対策を目的とした備品(複数年にわたり使用可能な概ね1万円以上の物品)の購入費用とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する期間内に支払を完了した補助対象事業の実施に要した費用の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額、その額が10万円を超えるときは10万円)とする。
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町新型コロナウイルス感染症対策備品購入補助金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、添付書類を添えて令和3年3月10日までに申請するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行つたときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付対象者の取り組み)
第8条 前条の規定により新冠町新型コロナウイルス感染症対策備品購入補助金交付決定を受けた交付対象者は、『新北海道スタイル』の実践等、北海道が取り組む感染拡大防止の取り組みに積極的に取り組むものとする。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しの部分について、返還を命ずるものとする。
(1) 補助金をほかの用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この規則の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別紙(第2条関係)
暴力団排除に関する誓約事項
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員という。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたとき。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。