○新冠町新型コロナウイルス感染症経営持続支援事業規則
令和2年5月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、小規模事業者及び個人事業者(以下「事業者」という。)に対して、事業収入減少対策、雇用維持・確保、会社維持等の事業継続支援を目的とし、特例的な措置として支援金を交付するため、必要な事項を定める。
(1) 支援金 前条の目的を達するために、新冠町(以下「町」という。)が交付する支援金
(2) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者
(3) 小規模事業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に定める小規模企業者
(交付対象者)
第3条 町は、この規則に定めるところにより、支援金を交付する。
2 支援金の交付対象者は、町内に主たる事務所又は事業拠点を有する事業者で、令和2年1月から令和2年12月までのうち1箇月の売上げが前年同月比で20%以上減少し、かつ、国が実施する持続化交付金の対象とならなかつた次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 町内に主たる事務所・事業所を有する中小企業・小規模事業者
(2) 町内に住民票を置く個人事業者
(1) 令和元年6月以降に設立した事業者
(2) 月あたりの事業収入の変動が大きい事業者
(3) その他、特に町長が認める事業者
(1) 別紙で定める暴力団排除に関する誓約事項に該当する事業者
(2) 農林水産業、軽種馬産業を主な事業として営む事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 国の持続化給付金の対象となる事業者
(6) 前各号に掲げる者のほか、本給付金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業者
(支援金額)
第4条 交付対象者に対して交付する支援金額は、1事業者につき20万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 支援金に係る町の申請受付開始日及び申請期限は、町長が別に定める。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町新型コロナウイルス感染症経営持続支援事業支援金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、添付書類を添えて申請するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行つたときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなつた事業者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、交付を行つた支援金の返還を求めることができるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
別紙(第3条関係)
暴力団排除に関する誓約事項
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員という。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたとき。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。