○新冠町新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金支給規則

令和2年4月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、北海道が新型インフルエンザ等感染症対策特別措置法施行令(以下「特措法」という。)第11条により休業要請した施設の対象とならない施設を運営する業者に対して交付する新冠町新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金(以下「支援金」という。)の支給について、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 支給対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年4月29日から5月6日までの8日間休業することにより収益を損なう事業者とする。

2 支給事業者は、特措法により休業要請された対象施設以外の施設を運営する新冠町が別表に定める業種で、事業主が新冠町民である個人事業者又は、法人の本店又は主たる事務所が新冠町に所在する事業者が運営する新冠町内の施設を対象とする。

(支給金額)

第3条 支給金額は1事業者あたり10万円とする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする事業者は、給付申請書(様式第1号)を作成し、令和2年5月8日までに町長に承認申請しなければならない。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は速やかに給付を決定し、決定通知(様式2号)により通知を行い、支援金を給付する。

(支援金の返還・決定の取消し)

第6条 町長は、給付金の給付を受け、若しくは受けようとする者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定を取り消し、支援金を返還させることができる。

(1) 第2条の要件を満たさなくなつたとき。

(2) 虚偽若しくは不正な手段により支援金の給付を受け、又は受けようとしたとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項については、別に町長が定める。

この規則は、令和2年4月27日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業業種

対象

生活必需物資販売施設

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

食事提供施設

飲食店

料理店

喫茶店

和菓子・洋菓子店

居酒屋

住宅・宿泊施設

旅館

民泊

その他

家具屋

花屋

ランドリー

クリーニング店

様式

新冠町新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金支給規則

令和2年4月22日 規則第10号

(令和2年4月27日施行)