○新冠町中小企業振興資金保証料交付規則
平成23年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町内の中小企業の経営安定に資するため、新冠町中小企業振興資金(以下「町振興資金」という。)を借入する中小企業に対し、予算の範囲内で北海道信用保証協会(以下「協会」という。)の保証料の一部を交付し、中小企業者の保証料負担の軽減を図り、町振興資金による中小企業金融の円滑化を目的とする。
(交付対象)
第2条 保証料の交付対象者は、町振興資金を借り入れた中小企業者であつて、借入の際に協会の保証付きとしたものとする。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(交付額)
第4条 保証料の交付額は、町振興資金を借り入れた年度に協会に支払う保証料の2分の1以内とし、当該金額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。
なお、保証料計算書には、取扱金融機関又は協会の証明を付するものとする。
(保証料の交付)
第6条 保証料の交付は、前条の申請書等を審査の上、適当と認められたときは交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(保証料交付の打切り等)
第7条 町長は保証料の交付を受けた者が、虚偽の申請若しくは、不正な手段により保証料の交付を受けたときは、交付を打切り又は既に交付した保証料の全部若しくは一部を返還させることができる。
(報告及び調査)
第8条 町長は、この保証料の交付に関し、商工会及び当該保証料交付対象者に対し必要な報告を求め、又は書類その他実施につき調査を行うことができる。
(町長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に貸付決定を受けた町振興資金に係る保証料について適用する。
様式 略