○新冠町勤労者生活資金融資規則
平成18年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町(以下「町」という。)に居住する勤労者に対し、福祉厚生及び生活安定のための資金の融資を行うことについて、必要事項を定めるものとし、勤労者福祉の増進及び労働力の安定を図ることを目的とする。
(融資対象)
第2条 この規則により資金の融資を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に1年以上居住し、今後も引き続き居住しようとする者。
(2) 新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者に該当しない者。
(3) 北海道労働金庫(以下「金庫」という。)が融資金の償還を確実にできると認めた者。
(融資金の使途)
第3条 融資金の使途は、次のとおりとする。
(1) 子弟の教育等に必要な資金。
(2) 傷病等の療養に必要な資金。
(3) 冠婚葬祭等に必要な資金。
(4) 災害等による必要な資金。
(5) その他、生活に必要な資金。ただし、遊興娯楽に使用する資金は除く。
(融資条件)
第4条 融資の条件は次のとおりとする。
(1) 1人当りの融資限度額は、150万円以内とする。
(2) 償還期間は、7年以内とする。
(3) 延滞損害金は、金庫の定めるところによる。
(4) 償還方法は、毎月元利均等償還(半年賦償還を併用することができる)とする。
(5) 融資を受けようとする者は、金庫の定める北海道勤労者信用基金協会又は、日本労働者信用基金協会の保証機関を利用することを原則とする。その場合保証機関が別途定めた保証料を納めるものとする。
ただし、金庫の認める連帯保証人を付ける場合はこの限りではない。
(6) その他の融資条件は金庫の定めによる。
(融資の申込み)
第5条 この規則により融資を受けようとする者は、借入申込書のほか必要事項を添えて金庫に申し込まなければならない。
2 借入申込みを受けた金庫は、速やかに審査を行い融資の可否を決定し、申込者に通知しなければならない。
(協力の義務)
第6条 金庫は、融資にあたり町と綿密な連携を保ち、協力するものとする。
(相談業務)
第7条 この規則による融資上の相談業務は、次のところで行う。
(1) 新冠町(新冠町産業課)
(2) 北海道労働金庫静内支店
(上の疑義)
第8条 この規則において疑義が生じたときは、その都度協議のうえ定めるものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした新冠町勤労者生活資金融資要綱により融資を受けた者に係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。