○新冠町技能者人材育成等補助金交付規則

平成18年3月29日

規則第20号

(目的)

第1条 技能職に就労する町民に各種技能講習等の受講や資格を取得させ、もつて労働の安と就労機会の促進をはかり、技能職に従事する人の人材育成と人材確保に寄与することを目的に次により補助金の交付するものとする。

(対象となる技能講習等の受講や資格)

第2条 技能講習等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 労働安全衛生法第59条第3項及び同規則第36条の特別教育

(2) 労働安全衛生法第75条及び同規則第69条の免許

(3) 労働安全衛生法第61条第1項及び別表第18の技能講習

(補助の方法)

第3条 補助の方法は次のとおりとする。

(1) 対象者 補助金交付申請及び決定の日に新冠町の住民であること。

(2) 補助率 第2に定める各種技能講習等にあつては労働安全衛生法関係手数料令に定める受講料、免許試験手数料、免許手数料及びその他実施機関の定める受講料(以下「受講料等」という)の2分の1とする。

(3) 交付申請 次の書類を町長に提出する。

 技能者人材育成等補助金交付申請書

 納税証明書

 本号の規程にかかわらず、新冠町税の滞納の制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。

(4) 提出書類

前頁による申請後に技能講習等の受講や免許の資格を取得したときは、速やかに受講料等の支払いを確認出来る書類の写しと、当該受講証・免許・資格を確認できるものの写しを町長に提出すること。

(5) 交付決定 前頁による書類により確認して交付決定し、補助金を交付する。

(6) 申請者

補助金の申請は対象者本人を原則とするが、新冠町建設協会傘下企業の従業員にあつては、新冠町建設協会及びその他実質受講料等を負担した企業等が行うこともできる。

(登録)

第4条 この技能者の交付を受けた技能者については、受講・免許・資格の名称、受講等の年月日、受講等番号などを定める登録台帳に登載して、技能職の人材を顕彰するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から実施する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から実施する。

新冠町技能者人材育成等補助金交付規則

平成18年3月29日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月29日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第19号