○新冠町地場産品交流センター管理運営規則

平成9年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町地場産品交流センター条例(平成9年新冠町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新冠町地場産品交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 交流センターの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、条例第4条の規定により指定を受けた指定管理者が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 交流センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ、使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の許可に当つて必要と認めるときは、条件を付することができる。

4 使用者が使用の内容を変更し、又は使用を中止しようとするときは、使用変更(中止)承認申請書(第3号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するとき町長は、交流センターの使用を許可しない。

(1) 使用の目的が交流センターの設置の目的に反するとき。

(2) 交流センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他交流センターの管理運営上支障があるとき。

(使用の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) 第3条の規定により付した条件又は第9条の規定による指示に違反したとき。

(3) 条例又はこの規則に違反したとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(5) 使用料を年度内に完納しないとき

(6) その他管理運営上支障があると認めたとき。

2 町長は、使用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失をうけることがあつても、その補償の責めを負わないものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、町長が発行する納入通知書により、毎月末までにその月分を納付しなければならない。

2 使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

(使用料の返還料)

第7条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用が不可能となつたと町長が認めるとき。

(2) 第5条第5号の規定に該当し使用の承認を取り消したとき。

(3) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(町長の指示等)

第8条 町長は交流センターの秩序の維持及び施設の管理上必要あると認めるときは、使用者に指示し、又は使用中の場所に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

開館時間

休館日

道の駅「サラブレッドロード新冠」

午前10時から午後6時までとする。

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の翌日

月曜日(祝日と重なるときは翌日)

12月30日から翌年1月3日までの間

出会いと憩いのセンター

JR日高本線新冠駅始発通過列車の10分前から最終通過列車後までとする。

年中無休とする。ただし、町長が必要と認めたときは休館日とする。

様式 略

新冠町地場産品交流センター管理運営規則

平成9年3月31日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第4号
平成11年12月1日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第35号
平成22年4月1日 規則第14号