○新冠町企業誘致・新規操業事業安定化支援助成金交付規則
平成27年11月26日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町企業誘致条例(平成元年新冠町条例第26号)に基づく認定企業(以下「認定企業」という。)に対して予算の範囲内で助成金を交付することにより、認定企業が行う新規操業事業の安定化及び雇用の創出並びに若者の定住を推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 新冠町企業誘致条例第3条に基づき認定を受けた企業であること。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(助成の期間)
第4条 操業を開始した月から起算して3年間とする。
(助成金額)
第5条 助成金の交付の対象となる基準及びこれに対する助成金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金交付の申請)
第6条 助成金の交付の申請をしようとする認定企業は、様式第1号の申請書に必要書類を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 雇用証明書(様式第3号)
(2) 住民票写し
(3) 納税証明書(認定企業に係る直近のもの)
(4) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。
(5) 居住者確認書(様式第4号)
(6) 認定企業が住宅を借上げ、対象者に貸与しているときは、当該建物の賃貸借契約書写しを添付すること。
(助成金交付の決定)
第7条 町長は、助成金交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに助成金の交付の決定をするものとする。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、すみやかに当該助成金の交付の申請をした認定企業に通知するものとする。
(助成金交付申請の変更)
第9条 認定企業は、交付決定を受けた当該年度中に職員の新規採用及び退職並びに給料の変動等から助成金の交付内容等に変更がある場合は、様式第2号の変更申請書に必要書類を添付のうえ、当該年度の3月15日までに町長に提出しなければならない。
(1) 新規採用職員の雇用証明書(様式第3号)
(2) 新規採用職員の住民票写し
(3) 納税証明書(認定企業に係る直近のもの)
(4) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。
(5) 新規採用職員の居住者確認書(様式第4号)
(助成金交付の変更決定)
第10条 町長は、助成金交付の変更申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに助成金の交付の決定をするものとする。
(助成金交付の変更決定の通知)
第11条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、すみやかに当該助成金の交付の申請をした認定企業に通知するものとする。
(助成金の交付)
第12条 認定企業は、交付金の決定通知を受領した後、すみやかに様式第5号の請求書に必要書類を添付のうえ町長に提出するものとする。
(1) 給与台帳等の原本謄写(基本給や手当等の内訳が記載され、なおかつ認定企業の責任者の押印があるもの)
(2) 給与の支払実績が確認できるもの(認定企業の責任者の押印があるもの)
2 町長は、当該請求に係る書類等の確認を行い、適当と認めたときは、請求書に基づき、すみやかに申請者の指定する金融機関口座に振り込むものとする。
(助成金交付決定の取消し等)
第13条 助成金の交付を受けた認定企業が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は助成金等の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) ここに定める規則に違反したとき。
(2) 助成金等を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 不正の行為があつたとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
(1) 職員の給料を基本とする場合
助成の対象 | 助成金の額(算出式) |
操業を開始した年(1月1日以降)から採用した職員(パート、臨時等除く)で、年齢が40歳以下の町内に居住する者に対して支給する基本給とする。 | Ⅰ.操業1年目 基本給×1/2×12ヵ月分 Ⅱ.操業2年目 基本給×1/3×12ヵ月分 Ⅲ.操業3年目 基本給×1/4×12ヵ月分 なお、助成の始期は、操業開始の月からとする。 |
(2) 住宅手当等を基本とする場合
助成の対象 | 助成金の額(算出式及び上限) |
①操業を開始した年(1月1日以降)から採用した職員(パート、臨時等除く)で、年齢が40歳以下の者が町内に居住するために住宅を借上げ、その借上料の全部又は一部を支給する場合、その支給額を基本額とする。 | Ⅰ.借上料全額支給 1LDK以下 支給額×1/2(上限20千円) 2DK以上 支給額×1/2(上限30千円) Ⅱ.借上料一部支給 支給額相当額とする。 ただし、上記Ⅰで定める上限額を適用する。 |
②操業を開始した年(1月1日以降)から採用した職員(パート、臨時等除く)で、年齢が40歳以下の者が町内に居住するために認定企業が住宅を借上げ、無償又は一部を有償で貸与する場合、その借上料を基本額とする。 | Ⅲ.無償貸与 1LDK以下 借上料×1/2(上限20千円) 2DK以上 借上料×1/2(上限30千円) Ⅳ.有償貸与(借上料の一部徴収) ※借上料から徴収額を差引いた残額とする。 1LDK以下 (借上料-徴収額)×1/2(上限20千円) 2DK以上 (借上料-徴収額)×1/2(上限30千円) |