○新冠町企業誘致条例施行規則
平成元年10月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町企業誘致条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業の認定及び基準)
第3条 条例第3条第2項の規定により認定を受けようとする企業は、「企業認定申請書(第1号様式)」(以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項による申請書を受理したときは、議会と協議のうえ決定するものとする。
3 条例第3条第1項の要件とは、常時使用する従業員が10人以上で立地にかかわる投資額が2,000万円以上で(土地代を除く。)次に掲げる施設であること。
ア スポーツ施設
イ 観光レクリェーション施設
ウ 教育施設
エ 文化施設
オ 医療施設
カ 製造施設
キ 加工施設
ク 試験施設
ケ 研究施設
コ 宿泊施設
サ 販売施設
(認定の通知)
第4条 町長は、前条第2項の通知により認定を決定したときは「企業認定通知書(第2号様式)」(以下「認定通知書」という。)により通知する。
(地位継承の届出)
第6条 条例第5条第2項の規定による届出は「地位継承届出書(第4号様式)」により届出なければならない。
(措置の取り消し)
第7条 条例第6条の規定による措置の取り消しは、「企業認定取り消し通知書(第5号様式)」による行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。