○新冠町企業誘致条例施行規則

平成元年10月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町企業誘致条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条の社会的企業責任を全うする者とは、法律、条例等を遵守し、地域住民に悪影響を与えない企業をいう。

(企業の認定及び基準)

第3条 条例第3条第2項の規定により認定を受けようとする企業は、「企業認定申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請書を受理したときは、議会と協議のうえ決定するものとする。

3 条例第3条第1項の要件とは、常時使用する従業員が10人以上で立地にかかわる投資額が2,000万円以上で(土地代を除く。)次に掲げる施設であること。

ア スポーツ施設

イ 観光レクリェーション施設

ウ 教育施設

エ 文化施設

オ 医療施設

カ 製造施設

キ 加工施設

ク 試験施設

ケ 研究施設

コ 宿泊施設

サ 販売施設

(認定の通知)

第4条 町長は、前条第2項の通知により認定を決定したときは「企業認定通知書(第2号様式)(以下「認定通知書」という。)により通知する。

(変更の届出)

第5条 条例第3条第2項の規定により認定された企業において、同条第2項の申請の内容を変更したときは、遅滞なく「申請内容変更届(第3号様式)」により町長に届出なければならない。

(地位継承の届出)

第6条 条例第5条第2項の規定による届出は「地位継承届出書(第4号様式)」により届出なければならない。

(措置の取り消し)

第7条 条例第6条の規定による措置の取り消しは、「企業認定取り消し通知書(第5号様式)」による行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

新冠町企業誘致条例施行規則

平成元年10月13日 規則第10号

(平成元年10月13日施行)