○新冠町商工会の運営に関する検査等実施要領
平成14年8月28日
告示第55号
(目的)
第1条 この要領は、新冠町が行う商工会法に基づく検査の実施について必要な事項を定め、商工会法の適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「検査」とは、商工会法(昭和35年5月20日法律第89号)第50条第1項に規定する検査をいう。
(2) 「書面調査」とは、商工会法第50条第1項に規定する報告を徴することをいう。
(検査の実施体制)
第3条 検査は、新冠町が実施するものとする。
2 検査は、新冠町商工会(以下「商工会」という。)の運営及び事業の実施状況を的確に把握し、適正かつ円滑な運用を図るため、概ね3年に1回を基本として定期的に実施するものとする。なお、定期的に実施する検査(以下「定期検査」という。)のほか、必要に応じ、緊急に行う臨時の検査又は「書面調査」を実施する事ができるものとする。
(検査の方法)
第4条 検査は、次により行うものとする。
(1) 検査は、実地で行うものとする。
(2) 検査は、原則として職員2名以上で行うものとする。
(3) 検査の実施に要する期間は、1~2日を目途とし、実情に応じて定めるものとする。
(4) 検査の実施に当つては、商工会の日常業務に対する認識を高めるため可能な限り役員の立会を求めるものとする。
(検査事項)
第5条 検査における検査事項は、別表「新冠町商工会の運営に関する検査対象事項」のとおりとする。ただし、特に必要と認められる場合には、上記以外の事項についても追加することができる。
(検査の事前準備)
第6条 定期検査の実施に当つては、商工会の業務に配慮し、別紙様式1により事前に通知するものとする。
2 検査を実施する職員は、あらかじめ商工会について補助事業実績報告書等関係書類により、その概要を把握しておくものとする。
(立入検査証等)
第7条 検査を実施する職員は、商工会法施工規則第10条に規定する立入検査証、又は新冠町職員身分証明証を携帯するものとする。
(検査実施後の措置)
第8条 検査を実施した職員は、検査を終了したときは、立会人に対して検査の結果について講評を行うものとする。なお、講評内容を後日公文書で正式に通知する旨申し添えること。
2 検査を実施した職員は、速やかに検査結果通知書(別紙様式2)を作成し、新冠町長に報告するものとする。
附則
この告示は、平成14年9月1日から施行する。
別表
新冠町商工会の運営に関する検査対象事項
1 組織関係
(1) 定款、規約、規程等の整備状況
(2) 総会、総代会、理事会の開催状況等
(3) 役員の選任等
(4) 監査
(5) 会員等の状況
(6) 内部組織の状況
2 事務関係
(1) 事務局体制(体制、人事、勤務、給与等)
(2) 文書処理状況
3 事業関係
(1) 経営改善普及事業
①相談指導状況 ⑤小規模事業施策普及の状況
②講習会、専門相談状況 ⑥青年女性部活動状況
③記録継続指導状況 ⑦手数料徴収状況
④小規模企業振興委員活動状況 ⑧その他
(2) 一般振興事業
①建議、陳情等活動状況 ⑤福祉増進事業活動状況
②広報活動状況 ⑥観光事業活動状況
③講習会開催状況 ⑦受託事業の実施状況
④各種検定会開催状況
4 会計
(1) 予算及び決算
(2) 会計帳簿等の整備状況
(3) 会計伝票の整備状況
(4) 資産管理状況
(5) 特別会計処理状況
5 その他
関係団体との連係状況等
様式 略