○新冠町中小企業振興対策利子補給規則

平成18年3月22日

規則第5号

(目的)

第1条 新冠町は、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、中小企業の振興を目的とする資金を借入する町内の中小企業者に対し、利子を補給して商工業者の安定と合理化の促進を図ることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象者は、町内に事業所の本拠を有する中小企業者であつて、当該事務所に係る資金を新冠町商工会(以下「商工会」という。)を経由して借入した場合とする。

2 借替の利子補給は原則として認めない。

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(利子補給率等)

第4条 前条の利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次のとおりとする。

該当資金

利子補給率

利子補給期間

利子補給限度額

新冠町中小企業振興資金融資制度資金

借入時の利率が年5%以上の場合、借入利率の1/2以内

貸付実行の日から3年以内。ただし、設備資金については5年以内

借入金5,000千円以内。ただし、町長が特に認めた場合は、10,000千円以内とする。

日本政策金融公庫

北海道中小企業総合振興資金

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給の交付を受けようとする者は、毎年上半期分(3月~8月)を9月末日までに、下半期分(9月~2月)を3月末日までに商工会を経由して別に定めるところにより、利子補給の交付を町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、利子補給金交付申請書を受理した場合、その申請が適当と認められたときは、利子補給金の交付を決定し当該者に通知するものとする。

(利子補給の打切り等)

第7条 町長は利子補給金の交付を受けた者が、虚偽の申請若しくは、不正な手段により利子補給金の交付を受けたときは、利子を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第8条 町長は、この利子補給に係る資金に関し、商工会及び当該利子補給対象者に対し必要な報告を求め、又は書類その他実施につき調査を行うことができる。

(町長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした新冠町中小企業振興対策利子補給要綱及び新冠町商工業経営安定化資金利子補給要綱により利子補給を受けた者に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

新冠町中小企業振興対策利子補給規則

平成18年3月22日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)