○新冠町中小企業振興資金融資制度規則
平成18年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町(以下「町」という。)内の中小企業の育成振興と経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上に資するため資金融資制度(以下「融資」という。)を設け金融の円滑化を図ることを目的とする。
(融資基金)
第2条 この規則による融資の運用基金として、苫小牧信用金庫(以下「融資機関」という。)に預託している1億円を充てる。
(融資機関の責務)
第3条 融資機関は、前条の預託金と同金額の自己資金を加え、町からの預託金の2倍以上の融資枠を設定し適正に融資を行うものとする。
2 融資機関は、この規則による融資に関して、その他の資金と明確に区分して処理するものとする。
(資金の種類)
第4条 この規則による資金の種類は次のとおりとする。
(1) 運転資金
(2) 設備資金
(融資の対象)
第5条 この規則による融資は、町における中小企業の振興及び事業の健全化を図る必要があるもの対して実施するものとする。ただし、遊興娯楽関係等の不急業種は除く。
2 融資の対象は、次の区分により選定する。
(1) 町内に住所又は事業所を有する商工業者並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合
(2) 常時使用する従業員の数が30人以下の法人又は個人
(滞納者に対する措置)
第6条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(融資の条件)
第7条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額 1業者につき、2,000万円以内とする。
(2) 貸付期間 運転資金は10年以内。設備資金は15年以内。
(3) 償還方法 割賦償還又は一時償還。(据置期間1年以内)
(4) 担保及び保証 融資機関の定めるところによるほか、北海道信用保証協会の保証付きとすることができる。
(5) 貸付利率 毎年4月1日付けで融資機関と契約した利率による。
(申込手続)
第8条 融資を受けようとするものは、新冠町商工会に所定の借入申込書及び必要書類を提出して申し込むものとする。
(融資及び償還状況報告)
第9条 融資機関は、毎月15日までに前月末現在の融資残高及び償還状況を町に報告するものとする。
(融資を受けているものに対する調査)
第10条 町は、融資を受けているものに対し必要あると認める場合には、随時調査することができる。
(町長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした新冠町中小企業特別融資制度要綱及び新冠町商工業経営安定資金融資制度要綱(以下「旧要綱等」という。)により融資を受けた者に係る融資については、なお従前の例による。
(旧要綱等よる融資残高)
3 旧要綱等により融資を受けた者に係る融資残高については、この規則を適用する。
(貸付期間に係る特例措置)
4 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第4条第1項の規定による貸付条件の変更(以下「条件変更」という。)を行う場合は、第7条第2号に規定する貸付期間を5年まで超えることができる。
(条件変更の報告)
5 融資機関は、前項の条件変更を行つた場合は、翌月の15日までにその内容を町長に報告するものとする。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。