○新冠町商工業振興事業補助金交付規則
昭和48年11月27日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、商工会が行う小規模企業指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金)
第2条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会の管理運営(以下「事業等」という。)に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付は、別表に定めるところによる。
(申請)
第3条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合、町長は補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付額決定後事業の遂行状況に応じ、商工会からの請求により交付する。
(変更の承認)
第6条 商工会は、補助金の決定後において、補助率の異なる事業費項目の配分を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を得なければならない。
(実績報告)
第7条 商工会は、事業完了後2ヶ月以内に様式第3号により、実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であつても事業の遂行について町長が報告を求めたときは、すみやかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 商工会が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度の事業から適用する。
附則(昭和50年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の算定基準
補助対象区分 | 算定基準 | ||
経営改善普及事業費 | 経営指導員人件費 補助員人件費 記帳専任職員人件費 | 別途、北海道が定める経営改善事業(小規模事業指導推進費)補助金の運用取扱いに基づき算出した補助対象経費の額が道費補助金を超えた場合、その超えた額の100分の100とする。 | 経営改善普及事業に対する町補助金の額が、道費補助対象経費総額の100分の40を超えた場合、その超えた額の補助金を交付しない。 |
一般人件費 | 専任事務局長又は補助事務局員人件費 | 専任事務局長の人件費については、別途、北海道が定める指導体制強化対策事業費補助金の取扱いに基づき算出した補助対象経費の額が道費補助金を超えた場合、予算の範囲内で補助金を交付する。又は、補助事務局員人件費については、予算の範囲内で補助金を交付する。 | |
一般事業費 | 会費の2分の1以内 | ||
商工業振興費 | 特に町長が認めた事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 |