○北海道農業振興対策資金融通円滑化事業実施規則
平成25年12月25日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、北海道農業振興対策資金融通事業実施要領(平成25年8月1日施行。以下「要領」という。)第9条の規定により、新冠町農業協同組合(以下「町農協」という。)が資金融通した北海道農業振興対策資金(以下「振興資金」という。)に対し、北海道農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が債務保証し、代位弁済を行つたものについて、新冠町(以下「町」という。)が損失補償を行うことについて必要な事項を定め、もつて新冠町農業の振興を図ることを目的とする。
(損失補償契約)
第2条 町は、基金協会を相手方として、当該基金協会が債務の保証を行つた対象農家(町農協の組合員のうち新冠町に住所を有する個人又は法人(連帯保証人を含む。)のうち、要領第5条の規定による計画の承認を受けた者で、平成25年度に振興資金の融通を受けた者に限る。)がその債務を履行しないときに代位弁済をした額について、町が補償する旨を定める契約を締結するものとする。
(損失補償の限度額)
第3条 町が損失補償をする限度額は、対象農家ごとに算出した総額とし、振興資金融通時において、基金協会が別に定める保証基準により算出した額又は振興資金のうち担保不足相当額のいずれか低い額とする。
2 前項の限度額は、毎年度の約定償還等により減額する。
(損失補償の額)
第4条 町が損失補償をする額は、前条により算出した限度額のうち、基金協会が代位弁済した額とする。
2 前項の場合において、基金協会が代位弁済した額とは、町農協が対象農家に対し期限の利益を喪失させた時点の元金とする。
(損失補償対象期間)
第5条 損失補償の対象期間は、第2条に基づく契約日から平成40年11月30日までとする。
(損失補償の方法)
第6条 損失補償は、次の方法により行う。
(1) 町農協は、対象農家の債務不履行、かつ離農(期限の利益の喪失)の事実に基づき、基金協会に対し代位弁済の申請を行う。
(4) 基金協会は、前号による交付決定を受けたときは、町に対し損失補償の請求書を提出する。
(5) 町は前号による請求書を受理した日から1箇月以内に、これを支払う。
2 前項の規定に関わらず、基金協会からの請求書受理前において住民監査請求がなされたときなど、損失補償に係る事務を停止することができる。なお、この場合において、事務の再開については基金協会と協議の上決定する。
(農業振興改善計画の履行確認)
第7条 農業振興改善計画(以下「改善計画」という。)の履行を確認するため、要領第4条の3)②の規定に関わらず、振興資金の償還完了まで毎年度改善計画を見直し、要領第5条に定める改善計画審査会の承認を求める。
2 要領第5条に規定される改善計画審査会に、町が指定する第三者機関を加えることとする。
(管理)
第8条 町農協は、融資額の回収に努め、経営改善計画及び貸付附帯条件の履行、担保物件の管理その他について常に最善の注意を払い、必要があると認めたときは、債権保全のため適切な措置をとらなければならない。
2 町長は、前項の状況について確認するため、町農協に対し随時報告を求めることができる。
(補償義務の免除)
第9条 町は、基金協会の代位弁済履行前に次の事由が発生したときは、損失補償の義務を免れるものとする。
(1) 要領第4条の4)の規定に基づき、改善計画の承認が取り消されたとき。
(2) 対象農家が新冠町税又は新冠町国民健康保険税を滞納繰越ししたとき。
2 要領第4条の4)①に定める改善計画の達成が困難となつたと認められる場合とは、総負債残高が2箇年連続して前年度を上回る場合などをいう。
(求償権の償却承認)
第10条 基金協会が、損失補償契約の対象となる保証に係る求償権の償却を行つた場合は、速やかに町長に通知することとする。
(損失補償額の返還義務)
第11条 基金協会が求償権を償却した後、当該損失補償に係る対象農家に未処分財産の所有が確認されたときは、町農協は町が既に支出をした損失補償金の全部又は一部を町に返還しなければならない。
(契約の解除)
第12条 損失補償契約は、町又は町農協が合併等により組織改編されたとき、又は平成40年11月30日をもつて解除する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。