○新冠町新規銃猟免許取得者銃器等購入費補助規則
平成23年5月6日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、有害鳥獣被害を防止するため、新規銃猟免許取得者に対し、有害鳥獣駆除に必要な銃器及び保管庫等(以下、「銃器等」という)の購入費用の一部を補助することにより、有害鳥獣駆除の促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 銃猟免許を取得し、第4条第1号に掲げる猟銃に応じた所持許可を受けた者とする。ただし、過去に銃器等購入に伴う町の補助金を受けていない者とする。
(2) 北海道猟友会日高中部支部新冠分会に所属する者若しくは所属することを確約した者とする。
(3) 町が委嘱ハンターとして委嘱した際に承諾出来る者とする。
(滞納に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は次のとおりとする。
(1) ライフル銃、散弾銃及び空気銃に係る購入費とする。
(2) 銃器等保管ロッカー及び銃ケース並びにスコープ等の付属備品とし、銃弾等消耗品に該当するものは補助対象外とする。
(3) その他町長が適当と認める経費。
(補助金の交付金額)
第5条 町は予算の範囲内で補助することとし、その補助率は2分の1以内とする。また、1件当たりの補助金額の上限を20万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助を受けようとする者(以下、「補助申請者」という)は別に定める補助金交付申請書及び次に掲げる関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 購入する予定の銃器等の価格がわかる書類
(2) 別に定める猟友会の会員であることが証明出来る書類若しくは会員になることに相違がないことを証明出来る書類
(3) 銃猟免許を取得したことが証明出来る書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は補助申請者より補助金の交付申請があつたときは、内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定をし、補助申請者に対して補助金交付指令するものとする。
(状況報告)
第8条 町長は補助金の適正を期するために必要があると認めるときは、補助申請者に対して調査し、又は報告を求めることが出来るものとする。
(実績報告)
第9条 補助申請者は銃器等の購入及び警察署の検査が完了した際には速やかに補助金実績報告書及び次に掲げる関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 領収証若しくは銃器等の購入価格が証明出来る書類
(2) 警察署の検査に合格したことが証明出来る書類
(3) 補助金交付請求書
(補助金の支出)
第10条 町長は補助申請者より実績報告書の提出があつたときは、内容を精査し、適正と認めたときは、補助申請者に対して補助金支出決定をし、補助金を支出するものとする。
(帳簿及び書類の保管)
第11条 補助申請者は当該補助に係る関係書類を整備保管することとし、その保存年限は補助の完了した年の翌年から起算して5年とする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助申請者が当該補助規則に違反したと認められる場合は、補助金の全額の返還を命ずることが出来る。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年7月31日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。