○新冠町大家畜特別支援資金利子補給金交付規則
平成25年3月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農畜機第5215号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知(以下「実施要綱」という。)により酪農及び肉用牛経営の農家(以下「農家」という。)が経営改善のため借り入れた大家畜特別支援資金(以下「支援資金」という。)に対して、毎年予算の範囲内で利子補給を行い、農家経営の安定と経営改善に資することを目的とする。
利子補給金の交付の対象となる者 | 利子補給金の交付の対象となる資金 | 利子補給率 |
実施要綱に基づく畜産特別資金融通事業の対象となつている融資機関(以下「融資機関」という。) | 実施要綱に基づく利子補給補助の対象となつている資金 | 年0.18パーセント |
(利子補給金の交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、当該期間満了後1ケ月以内に利子補給金交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第8条 町長は前条の請求書を受理したときは、これを審査し適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。
(利子補給金の打ち切り等)
第9条 町長は、融資機関がこの規則に基づく利子補給金を、その目的以外に流用したとき、又はこの規則に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
2 町長は、この規則に基づく大家畜特別支援資金を借り受けた者が、その借入金をその目的以外に流用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることがある。
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は、町長が当該融資機関の行つた第1条の利子補給に係る大家畜特別支援資金の融資に関し報告を求めた場合、又は関係職員をして、当該融資に係る帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。