○新冠町新規狩猟免許取得者補助規則

平成23年5月6日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、有害鳥獣被害を防止するため、有害鳥獣駆除に必要な狩猟免許の新規取得者に対し、取得に係る経費の一部を補助することにより、狩猟免許所持者の増加及び有害鳥獣駆除の促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 狩猟免許を新規に取得する者。ただし、既に狩猟免許を取得している者についても、他の狩猟免許を新規に取得する場合においては補助の対象者とする。

(2) 北海道猟友会日高中部支部新冠分会に所属する者若しくは所属することを確約した者。ただし、農業者等が自らの農地等の防衛のためにわな猟免許のみを取得する場合はこの限りではない。

(滞納に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は次のとおりとする。

(1) 第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許並びにわな猟免許取得に係る狩猟免許申請に係る北海道収入証紙購入費

(2) 北海道猟友会が開催する予備講習に係る受講料

(3) 当該免許申請に添付する医師の診断書の取得に係る費用

(4) 当該免許申請に添付する証明書用写真に係る費用

(5) 予備講習及び免許試験の際に公共交通機関を利用した場合におけるその費用

2 前号で定める補助対象となる経費は、日高管内で開催される予備講習及び免許試験について適用されるものであり、例外は認めないものとする。

(補助金の交付金額)

第5条 町は予算の範囲内で補助することとし、その補助率は10分の10以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は別に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は補助申請者より補助金の交付申請があつたときは、内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定をし、補助申請者に対して補助金交付指令するものとする。

(状況報告)

第8条 町長は補助金の適正を期するために必要があると認めるときは、補助申請者に対して調査し、又は報告を求めることが出来るものとする。

(実績報告)

第9条 補助申請者は狩猟免許試験が完了した際には、補助金実績報告書及び次に掲げる関係書類を町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許申請に係る各経費に係る領収証

(2) 狩猟免許試験に合格したことが証明出来る書類

(3) 補助金交付請求書

(補助金の支出)

第10条 町長は補助申請者より実績報告書届の提出があつたときは、内容を精査し、適正と認めたときは、補助申請者に対して補助金支出決定をし、補助金を支出するものとする。

(帳簿及び書類の保管)

第11条 補助申請者は当該補助に係る関係書類を整備保管することとし、その保存年限は補助の完了した年の翌年から起算して5年とする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助申請者が次に該当すると認められる場合は、補助金の全額の返還を命ずることが出来る。

(1) 補助申請者が当該補助規則に違反したと認められるとき。

(2) その他町長が当該補助金を受けることが不当であると認めるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年7月31日から施行する。

新冠町新規狩猟免許取得者補助規則

平成23年5月6日 規則第16号

(平成24年7月31日施行)