○平成27年大雪災害に対するハウス施設復旧整備事業補助金交付規則

平成27年4月6日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、平成27年3月10日の大雪災害(以下「災害」という。)に伴うハウス施設倒壊の復旧整備に対し補助することにより、被災農家の営農体制整備と経営基盤の安定を図り、もつて本町産業振興に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 そ菜及び水稲育苗用に供していたビニールハウスが、災害により被災したもので、新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)が実施する復旧整備事業に対し補助するもの。

(事業実施計画)

第3条 農協は、新冠町長(以下「町長」という。)に事業実施計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

(補助率等)

第4条 補助率等は、復旧費の10分の5以内とする。ただし、予算の範囲を超えることはできないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この規則に定める補助金の交付申請等に関する手続きについては、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)第3条から第12条を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年3月10日から適用する。

平成27年大雪災害に対するハウス施設復旧整備事業補助金交付規則

平成27年4月6日 規則第17号

(平成27年4月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第3節 補助金
沿革情報
平成27年4月6日 規則第17号