○平成22年大雪災害に対するハウス施設復旧整備事業補助金交付規則
平成22年3月15日
規則第3―1号
(目的)
第1条 この規則は、平成22年12月26日の大雪災害(以下「災害」という。)に伴うハウス施設倒壊の復旧整備に対し補助することにより、被災農家の営農体制整備と経営基盤の安定を図り、もつて本町産業振興に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 そ菜及び水稲育苗用に供していたビニールハウスが、災害により被災したもので、新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)が実施する復旧整備事業に対し補助するもの。
(事業実施計画)
第3条 農協は、新冠町長(以下「町長」という。)に事業実施計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助率等)
第4条 補助率等は、復旧費の10分の5以内とする。ただし、予算の範囲を超えることはできないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 農協は、別に定める関係書類を町長に提出しなければならない。
(着手届)
第6条 事業に着手したときは、すみやかに着手届を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 事業が完了したときは、すみやかに完了届及び実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業の完了後において、検査のうえ交付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月26日から適用する。