○新冠町経営体育成事業補助金交付規則
平成22年6月8日
規則第16号
(目的)
第1条 新冠町における農業者が営農に必要な施設を整備する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「経営体育成事業」とは、経営体育成交付金実施要綱(平成22年4月1日付21経営第6890号農林水産事務次官依命通知(以下、「実施要綱」という。))、経営体育成交付金実施要領(平成22年4月1日付21経営第6891号農林水産省経営局長通知(以下、「実施要領」という。))に基づき実施する次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 新規就農者補助事業
(2) 融資主体型補助事業
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付対象経費は、実施要領第2の1に規定する事業とする。
2 補助率は、実施要綱第3の2の別表に掲げるものとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 前条の補助金の交付対象となる事業主体は、事前に北海道知事から実施要領に基づくマスタープランの承認を受けた農業者とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、町長が定める日までに別記様式第1号の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める種類の提出を求めることができる。
3 事業主体は、第1項による交付申請書を提出するに当たつて、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業の完了後において、検査の上交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた事業主体が補助金の概算払いを受けようとするときは、別記様式第2号の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該事業主体に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 事業費又は補助金の額の変更
(2) 施行箇所又は設置場所の変更
(3) 事業量の変更
(4) 主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更
(状況報告)
第11条 補助事業の遂行状況について、必要があると認めた場合には、町長は事業主体に実施状況報告書の提出を求めることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 事業主体は、当該補助事業完了後すみやかに別記様式第6号の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第14条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該補助事業の検査を行う。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、事業主体に対して是正の措置を命ずることができる。
(補助金額の確定)
第15条 町長は前条の規定による検査の結果、当該補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適すると認めたときは補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。
(帳簿及び書類の整備)
第16条 事業主体は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第17条 事業主体が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第18条 事業主体は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。