○新冠町農業生産資材価格高騰対策資金利子補給金交付規則
平成21年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、農業者が肥料、飼料、燃料等生産資材の高騰により生産コストが上昇し、資金繰りが悪化したことにより新冠町農業協同組合より借り入れた農業生産資材価格高騰対策資金(以下「資金」という。)に対して、毎年予算の範囲内で利子補給を行い、農家経営の安定と経営改善に資することを目的とする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給対象者は、資金を借り入れた農業者で、町長が利子補給対象者として承認した者とする。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとする農業者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(利子補給対象経費)
第4条 利子補給対象経費は、農業者が借り入れた資金の毎年の約定償還利息とし、次に定めるところによる。
(1) 償還条件 元利均等年賦償還4.9%(5年償還)
(2) 約定償還日 11月30日
(3) 利子補給率 2%
(利子補給の額)
第5条 利子補給の対象となつた貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数で除して得た金額とする。)に年2%の割合を乗じて得た額とする。
(利子補給承認申請等)
第6条 利子補給の承認を受けようとする農業者は、資金利子補給承認申請書(別紙1)を町長に提出するものとする。
2 町長は前項の承認申請書を受理し、承認すべきものと決定したときは、資金利子補給承認通知書(別紙2)をもつて申請者に通知するものとする。
(利子補給期間及び交付)
第7条 利子補給期間は、承認のあつた年から5年間とし、利子補給金を交付するときは、農業者からの請求書(別紙3)を受理した日の属する月の翌月中にに交付するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。