○新冠町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成7年7月14日
告示第3号
(趣旨)
第1条 本要領は、農業経営基盤強化促進法により農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が農業経営改善のために借り入れる農業経営基盤強化資金(以下「スーパーL資金」という。)に対して、毎年予算の範囲内で利子補給を行い計画達成を支援するものとする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給対象者は、スーパーL資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子補給対象者と認定した者とする。
(利子補給対象経費)
第3条 利子補給対象経費は、認定農業者が借り入れたスーパーL資金の毎年の約定償還利息とし、次に定めるところによる。
(1) 償還条件 元利均等年賦償還2.37%(農山漁村振興基金の利子補給後)、25年以内(うち、据置期間10年以内)
(2) 約定償還日 11月30日
(3) 利子補給率 0.57%以内
(利子補給の額)
第4条 利子補給の対象となつた貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数で除して得た金額とする。)に年0.57%の割合を乗じて得た額とする。
(利子補給承認申請等)
第5条 利子補給の承認を受けようとする認定農業者は、スーパーL資金利子補給承認申請書(別紙1)に農林漁業金融公庫からの貸付決定通知書の写しを添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は前項の承認申請書を受理し、承認すべきものと決定したときは、スーパーL資金利子補給承認通知書(別紙2)をもつて申請者に通知するものとする。
(利子補給金期間の交付)
第6条 利子補給金期間は、承認のあつた年から10年間とし、利子補給金を交付するときは、北海道からの利子補給計算書の送付を待つて3月31日までに交付するものとする。
ただし、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
(他への委任)
第7条 スーパーL資金の利子補給事務について、この要領に定めるもののほかは、北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日付、農経第806号―農務部長通達)によるものとする。
附則
この告示は、平成7年7月14日から施行する。
附則
この告示は、平成10年8月26日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月26日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新冠町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱第6条の規定は、平成18年度以後の利子補給承認について適用し、平成17年度分までの利子補給承認については、なお、従前の例による。
附則
この告示は、平成23年2月14日から施行する。
別紙 略