○新冠町漁業近代化資金利子補給規則
昭和54年4月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 新冠町は、漁船を建造等して漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等 法第2条第1項第1号、第3号及び第6号に掲げるものをいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項第1号に掲げるものをいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条の資金の種類欄第1号、第2号、第3号及び第4号に掲げる資金をいう。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(1) 法第2条第1項第1号及び第3号に該当するもの 年1.5パーセント以内
(2) 法第2条第1項第6号に該当するもの 年1パーセント以内
(貸付利率)
第5条 融資機関の貸付利率は、施行令第1条第1号に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給契約)
第6条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給金の請求)
第9条 第5条の契約をした金融機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日に属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第10条 町は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理してこれを交付するものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第11条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第12条 融資機関は、町長が当該融資機関の行つた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則施行前に法に基づき漁船の建造、取得又は改造に貸付けられた資金で、昭和54年4月1日現在においてなお貸付金の償還が完了していない融資残高についても適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の新冠町漁業近代化資金利子補給規則第2条第1項第1号及び第3条の規定は、平成3年4月1日現在の貸付金の償還が完了していない融資残高から適用し、平成3年3月31日までの分については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。