○新冠町農家経済改善資金利子補給規則
平成元年12月19日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、農家経済の改善並びに安定と向上を図るため、積極的にその経営に取り組むものに対して、必要な助成等の措置を講ずることにより負債を軽減して経営の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、ここに定めるところによる。
(1) 経営 乳用種肥育経営をいう。
(2) 負債 平成元年度に借入した農家経済改善資金をいう。
(農家経済改善計画)
第3条 この規則に基づき経営の改善を図ろうとする場合は、農家経済改善計画(以下「改善計画」という。)をたてて町長の認定を受けなければならない。
2 改善計画は、10年以内に負債の償還を達成するように定めるものとする。
(利子補給契約)
第4条 町は、農業協同組合が第3条の規定による改善計画について町長の認可を受けた農家に対し、償還期限10年以内、利率6.0パーセント以内の条件で、当該改善計画の達成に必要な農家経済改善資金(以下「改善資金」という。)を貸付した場合において、当該融資に対し、融資実行の年より10年以内を限度に毎年度予算の範囲内で利子を補給する旨の契約を当該農業協同組合と結ぶものとする。
(利子補給の額)
第5条 前条の契約に基づき、毎年度当該農業協同組合に補給する利子の額は、当該年度において支払われるべき利子に係る元本に対し、0.5パーセントの割合で計算した金額以内とする。
2 前条の契約においては、改善計画に従い当該農家が誠実にこれを実施していると認められる場合においてのみ利子を補給する旨の条件を掲げるものとする。
3 利子補給対象限度額は、1戸当り50,000千円以内とする。
(債権の保全)
第6条 農業協同組合が、当該農家に改善資金を貸し付ける場合、債権保全のために北海道農業信用基金協会の債務保証を求めるものとする。
(利子補給の請求)
第7条 第4条の契約を締結した農業協同組合が利子補給の交付を受けようとするときは、毎年、前年12月11日から12月10日までの利子に関する計算書を添えて、町長に請求するものとする。
(利子補給の交付)
第8条 町長は、前条の規定により利子補給の請求が適正であると認めたときは、これを交付するものとする。
(利子補給の打ち切り)
第9条 町長は、農業協同組合又は農家が次の各号に該当するときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 改善資金を借入目的以外の目的に使用したとき。
(2) 規則又は契約の条項に違反したとき。
(協力義務)
第10条 農業協同組合は、町長が改善資金の融資に関し、報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。