○新冠町農業経営自立安定資金利子補給規則
平成6年7月6日
規則第13号
新冠町農業経営自立安定資金利子補給規則(昭和54年新冠町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、農業経営上のやむを得ない事由により多額の負債を有する農家であつて、積極的にその経営の再建を図ろうとするものに対し、必要な助成等の措置を講ずることによりその負債の整理を促進し、もつて農業協同組合と農家経営の安定に資することを目的とする。
(1) 負債 平成6年3月31日以前に発生したものをいう。
(2) 固定化負債 負債のうち、償還期限到来後1年以上を経過したものをいう。
(農業経営自立安定計画)
第3条 負債を有する農家で、次の各号に該当するものがこの規則に基づき経営の自立安定を図ろうとする場合は、農業自立安定計画(以下「自立安定計画」という。)をたてて農業協同組合を経由し町長の認定を受けなければならない。又自立安定計画を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 農業経営上やむを得ない事由により固定化負債を有し、そのため経営が不安定な状態にある者
(2) 自ら積極的に経営の安定を図る意欲を有する者
第4条 自立安定計画は、20年以内に固定化負債の全部の償還又は整理を達成するように定めるものとする。
2 農家が自立安定計画をたてるにあたつては、農業協同組合及び固定化負債その他の負債の債権者の協力を求めるものとする。
(利子補給契約)
第5条 町は、農業協同組合が第3条の規定による自立安定計画について町長の認定を受けた農家に対し、償還期限20年以内、利率年6.5パーセント以内の条件で当該自立安定計画の達成に必要な農業経営自立安定資金(以下「自立安定資金」という。)を貸し付けた場合において、当該融資に対し、融資実行の年より10年以内を限度に毎年予算の範囲内で利子を補給する旨の契約を当該農業協同組合と結ぶものとする。
(利子補給の額)
第6条 前条の契約に基づき、毎年当該農業協同組合に補給する利子の額は、当該年度において、支払われるべき利子に係る元本に対し、2パーセントの割合で計算した金額以内とする。
2 前条の契約においては、自立安定計画に従い当該農家が誠実にこれを実施していると認められる場合においてのみ利子を補給する旨の条件を掲げるものとする。
3 利子補給対象限度額は、1戸当り40,000千円とする。
(利子補給の請求)
第7条 第5条の契約を締結した農業協同組合が利子補給の交付を受けようとするときは、毎年、前年12月1日から11月30日までの利子に関する計算書を添えて、町長に請求するものとする。
(利子補給の交付)
第8条 町長は、前条の規定による利子補給の請求が適正であると認めたときは、これを交付するものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第9条 町長は、農業協同組合又は農家が次の各号の一に該当するときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 自立安定資金を借入れの目的以外に使用したとき。
(2) この規則、又はこの規則に基づく契約の条項に違反したとき。
(協力義務)
第10条 農業協同組合は、町長が自立安定資金の融資に関し報告を求めた場合又は、職員をして当該融資に関する帳簿、書類等の調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 規則第7条中「毎年、前年12月1日」を、平成6年に限り「平成6年4月1日」に読み替えるものとする。