○新冠町漁業者漁業用具整備事業補助金交付規則

平成23年9月1日

規則第19号

(目的)

第1条 漁業用具(付属品含む)(以下「漁具」という。)を整備することで、漁業の生産力の維持拡大を図るとともに、漁業の生産性の増進、漁家経営の安定と漁家の所得水準の向上を目的とする。

(補助金交付の条件)

第2条 ひだか漁業協同組合新冠支所に所属する漁家経営体(以下「経営体」という。)が購入した主要漁業に使用する漁具に対し、1経営体単位で補助金を交付する。

2 漁業種別ごとの補助対象漁具は、別表に掲げるとおりとする。

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(補助金の交付金額)

第4条 町は予算の範囲内で補助することとし、その補助額は漁具購入総額の2分の1以内とし、上限は15万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助を受けようとする経営体は、別に定める関係書類を添えてひだか漁業協同組合(以下「事業主体」という。)に提出し、事業主体は補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は補助金の交付申請があつたときは、内容を審査し適正と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は完了届に基づき内容を審査の上補助金の額を確定し、事業主体に対して補助金を交付するものとする。

(状況の報告)

第8条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、事業主体に対して調査し、又は報告を求めることが出来るものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第9条 事業主体は当該事業に関する書類を整備保管するものとし、その保存年限は事業の完了した年の翌年から起算して5年間とする。

(事業完了届)

第10条 事業を完了したときは、経営体は事業主体に実績報告書を提出し、事業主体は完了届を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、事業対象者が次の内容に違反したと認められる場合は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。

(1) 補助金を当該事業以外の目的に使用したとき。

(2) 偽り、その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(町長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

漁業種別漁具一覧表

対象漁業種

階層

対象漁具

たこ空釣縄漁業

大船・小船

たこ針・たこ玉・瀬縄・幹縄・アンカー、ぼんでん

たこ函漁業

小船

たこ函・瀬縄・幹縄・アンカー、ぼんでん

各種刺網(かれい等)

全階層

網・浮子・足柵・瀬縄・アンカー、ぼんでん

えび篭・つぶ篭漁業

大船

篭・瀬縄・幹縄・アンカー、ぼんでん

かに篭漁業

小船

ほっき桁曳網漁業

小船

マンガン・ロープ・ワイヤー

なまこ桁曳網漁業

小船

八尺・ロープ・ワイヤー

さけ定置漁業

定置事業者

網・土俵袋・ロープ・フロート

画像

画像

新冠町漁業者漁業用具整備事業補助金交付規則

平成23年9月1日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)