○新冠町漁業者漁業用具整備事業補助金交付規則
平成23年9月1日
規則第19号
(目的)
第1条 漁業用具(付属品含む)(以下「漁具」という。)を整備することで、漁業の生産力の維持拡大を図るとともに、漁業の生産性の増進、漁家経営の安定と漁家の所得水準の向上を目的とする。
(補助金交付の条件)
第2条 ひだか漁業協同組合新冠支所に所属する漁家経営体(以下「経営体」という。)が購入した主要漁業に使用する漁具に対し、1経営体単位で補助金を交付する。
2 漁業種別ごとの補助対象漁具は、別表に掲げるとおりとする。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(補助金の交付金額)
第4条 町は予算の範囲内で補助することとし、その補助額は漁具購入総額の2分の1以内とし、上限は15万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助を受けようとする経営体は、別に定める関係書類を添えてひだか漁業協同組合(以下「事業主体」という。)に提出し、事業主体は補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は補助金の交付申請があつたときは、内容を審査し適正と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は完了届に基づき内容を審査の上補助金の額を確定し、事業主体に対して補助金を交付するものとする。
(状況の報告)
第8条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、事業主体に対して調査し、又は報告を求めることが出来るものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第9条 事業主体は当該事業に関する書類を整備保管するものとし、その保存年限は事業の完了した年の翌年から起算して5年間とする。
(事業完了届)
第10条 事業を完了したときは、経営体は事業主体に実績報告書を提出し、事業主体は完了届を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、事業対象者が次の内容に違反したと認められる場合は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。
(1) 補助金を当該事業以外の目的に使用したとき。
(2) 偽り、その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この規則に違反したとき。
(町長への委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
漁業種別漁具一覧表
対象漁業種 | 階層 | 対象漁具 |
たこ空釣縄漁業 | 大船・小船 | たこ針・たこ玉・瀬縄・幹縄・アンカー、ぼんでん |
たこ函漁業 | 小船 | たこ函・瀬縄・幹縄・アンカー、ぼんでん |
各種刺網(かれい等) | 全階層 | 網・浮子・足柵・瀬縄・アンカー、ぼんでん |
えび篭・つぶ篭漁業 | 大船 | 篭・瀬縄・幹縄・アンカー、ぼんでん |
かに篭漁業 | 小船 | |
ほっき桁曳網漁業 | 小船 | マンガン・ロープ・ワイヤー |
なまこ桁曳網漁業 | 小船 | 八尺・ロープ・ワイヤー |
さけ定置漁業 | 定置事業者 | 網・土俵袋・ロープ・フロート |