○新冠町農業後継者親元就農奨励金交付規則

平成30年3月30日

規則第16号

(目的)

第1条 本規則は、優れた農業後継者の確保と円滑な経営継承を促進し、将来に亘る持続的な発展を目指す経営体を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 農業後継者(以下「後継者」という。)とは、町内農業者(認定農業者であること。)の3親等以内の子弟(以下「子弟」という。)で、後継者として新たに町内において農業に従事することとなる日において18歳以上45歳未満の者をいう。ただし、法人については一戸一法人とし、経営者の子弟に限る。

(2) 親元就農とは、本町の住民基本台帳に登録され、青色専従者給与(法人にあつては給料)を受け、専ら家業に従事していることを経営体の事業決算書等において確認できることをいう。

(親元就農奨励金)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、子弟が親元就農した経営体に対して、就農後最初の事業決算を迎えた時点及び2度目の事業決算を迎えた時点で、それぞれ第5条に定める交付決定後に50万円を交付することができる。

(届け出及び交付申請)

第4条 前条に定める親元就農奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする者は、子弟の親元就農後、速やかに別記第1号様式により新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)を経由して届け出するものとする。ただし、1経営体につき1件限りとし、親元就農後2年を超えて届け出することは出来ないものとする。

2 前項の届け出をした者は、事業決算後、子弟の就農が確認出来る書類を町長に提出しなければならない。

3 奨励金の交付申請は、別記第2号様式により農協を経由して申請するものとする。

(交付決定及び却下通知)

第5条 町長は、第4条第3項の申請があつたときは、当該申請書の内容を審査のうえ、農協の意見を求め、奨励金を交付することが適当と認めたときは交付を決定し、その旨を別記第3号様式により通知するものとし、交付することが不適当と認めたときは、理由を付して却下する旨を別記第4号様式により通知するものとする。

(親元就農奨励金の交付)

第6条 前条の規定により交付を決定したときは、速やかに奨励金を交付しなければならない。

(交付の制限)

第7条 奨励金を受けようとする経営体又は親元就農した子弟が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを交付しない。なお、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(1) 当該経営体に、既に別の子弟が後継者として就農しているとき。

(2) 国及び北海道等が実施している新規就農者対策事業等、同種の支援を受けているとき。

(3) 本規則の施行後に親元を離農した子弟が、再度親元に就農したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(交付決定の取り消し)

第8条 町長は、奨励金の交付決定された経営体又は親元就農した子弟が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付を受けた経営体にあつては子弟の親元就農後5年以内に農業経営を中止又は廃止、子弟にあつては親元就農後5年以内に離農したとき。

(2) 虚偽その他不正行為により交付を受けたと認められたとき。

(3) この規則の条件に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により疑義が生じた場合、交付を受けた経営体又は親元就農した子弟の状況等を調査することができる。

(返還の免除)

第9条 町長は、奨励金の交付を受けた経営体又は親元就農した子弟が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、一部又は全部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により農業経営を継続することが困難となつたとき。

(2) 親元就農した子弟が死亡したとき。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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新冠町農業後継者親元就農奨励金交付規則

平成30年3月30日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)