○新冠町担い手育成支援対策事業補助金交付規則
平成21年2月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、農業者の高齢化及び後継者不足が深刻化している当町において、担い手の育成・確保のため、新規就農に必要な支援策を講じることにより、新規就農者の受け入れを積極的に推進し、もつて定住人口の増加と地域農業の担い手を確保し、当町農業の振興と持続的発展に資することを目的とする。
(1) 就農施設等整備費補助
新規就農者が営農に必要とする農地家畜、農業用施設、機械器具及び住宅の取得並びに補改修等に要する費用の2分の1以内を補助するものとし、125万円を限度とする。ただし、新規就農者が認定農業者又は認定新規就農者となり、最初の経営改善計画又は青年等就農計画が満了するまでの間に初期投資したものに限る。
(2) 住宅補助
新規就農を目指す者が借家に住みながら先進農家等における研修を受ける場合の住宅料の2分の1以内を補助するものとし、1か月2万円を限度とする。
(3) 教育研修補助
新規就農を目指す者が農業大学校等での研修に必要な受講料、教材費、視察研修費等の費用(旅費は除く)を補助するものとする。ただし、(財)北海道農業担い手育成センターの教育研修資金の貸付を受ける場合は、その差額とする。
(4) 指導研修補助
先進農家等で実地研修を受ける新規就農者が、研修先農家以外の指導農業士等の指導を受ける場合の指導農業士等に対する謝金として日額3,500円を補助するものとし、1か月35,000円を限度とする。ただし、指導者の農場で研修する場合は、2分の1とする。
(1) 就農施設等整備費補助
原則50歳未満の新規就農者で、かつ認定農業者又は認定新規就農者である個人又は、家族経営等の一戸一法人とする。
(2) 住宅補助
認定農業者又は認定新規就農者である原則50歳未満の者とする。
(3) 教育研修補助
認定農業者又は認定新規就農者である原則50歳未満の者とする。
(4) 指導研修補助
北海道指導農業士認定要綱(平成5年3月31日付け農改第2270号)に基づき認定された指導農業士及びこれに準ずると町長が認めた者とする。
(滞納者に対する措置)
第4条 この規則の適用を受けようとする農業者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、認定にあたり、新冠町地域担い手育成総合支援協議会の意見を聴くものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により第2条の補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 疾病等のため就学継続の見込みが無くなつたとき。
(4) 就学の怠惰又は品行不良等により、農業大学校等での研修生として適当でないと認められるとき。
(5) 自己の都合又は自己の責めにより、農業大学校等を退学又は農業研修を止めたとき。
(6) 農業大学校等を卒業後又は農業研修終了後5年以内に農業に従事しなくなつたとき。
(7) 補助金の交付を受けてから5年以内に離農したとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、町長が定める支払い期日までに返還しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めるときは、支払い期日を延長することができる。
(1) 災害、疾病等止むを得ない理由により就学、研修又は農業を継続することが困難となつたとき。
(2) 交付を受けた者が死亡したとき。
(3) その他町長が止むを得ないと認めたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年3月2日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。