○新冠町野菜促成栽培施設整備事業補助金交付規則

平成18年3月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町農業の基幹作物である野菜の振興を図るため、ハウス栽培施設への誘導を図り、収穫物の高品質化及び早期出荷による収益性を高め、作付けの奨励と産地化を図ることにより、農業経済の安定と所得向上に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 この補助金は、新冠町に住所を有する農業者で、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済(以下「共済」という。)の加入者が設置するビニールハウスの資材費を対象とする。ただし、新規就農、経営の複合化等により新たにビニールハウスを設置する場合にあつては、当該施設の利用開始までに、共済に加入することを認めることとする。

2 前項のビニールハウスの資材費には、自動換気設備の設置費を含むこととし、これを既存のビニールハウスへ設置する場合も同様とする。

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとする農業者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(事業実施計画)

第4条 事業実施主体は所属の新冠町農業協同組合又は門別町農業協同組合(以下「各農協」という。)とし、事業を実施しようとする農業者は、各農協に、所定の申込書及び必要書類を提出して申し込むものとする。

2 各農協は、農業者の希望を取りまとめの上、新冠町長(以下「町長」という。)事業実施計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

(補助率等)

第5条 補助率等は、次の区分によるものとし、補助金額は農業者毎に算出して千円未満切捨てとする。ただし、予算の範囲を超えることはできないものとする。

(1) ビニールハウス及び自動換気設備 10分の3以内

(2) ビニールハウスの内側のみ 10分の2以内

2 前項に関わらず、農業後継者が自家経営で就農又は翌年度に就農予定であり、かつ、経営継承を予定している農業者にあつては、10分の4以内とする。ただし、本適用は合計10棟までを上限とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 この規則に定める補助金の交付申請等に関する手続きについては、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)第3条から第12条を準用する。

(町長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項中「加入者」には、平成30年産の作付けに向けて本規則により事業を実施し、施設の利用開始までに、共済に加入する者を含むこととする。

新冠町野菜促成栽培施設整備事業補助金交付規則

平成18年3月22日 規則第6号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第3節 補助金
沿革情報
平成18年3月22日 規則第6号
平成27年3月26日 規則第11号
平成28年3月16日 規則第1号
平成29年8月25日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第15号