○新冠町受精卵移植事業補助金交付規則
平成18年3月22日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、黒毛和種牛及び乳用牛の振興を図るため、受精卵移植により優良雌牛の増殖を図り、肉・乳質の向上による畜産経営の安定と所得向上に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 黒毛和種牛及び乳用牛の優良雌牛の増殖のために受精卵移植を行う農業者を対象とする。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとする農業者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(事業実施計画)
第4条 補助事業を実施しようとする者は、新冠町受精卵移植協議会(以下「協議会」という。)に、所定の申込書及び必要書類を提出して申し込むものとする。
2 協議会は、農業者の希望を取りまとめのうえ、新冠町長(以下「町長」という。)に事業実施計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助率等)
第5条 補助率等は、次の区分による。ただし、予算の範囲を超えることはできないものとする。
(1) 受精卵採卵料金 100分の30以内
(2) 受精卵移植料金 100分の30以内
(補助金の交付申請)
第6条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(着手届)
第7条 事業に着手したときは、すみやかに着手届を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 事業が完了したときは、すみやかに完了届及び実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業完了後において、検査のうえ、交付するものとする。
(町長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。