○新冠町軽種馬せり市場上場促進事業補助金交付規則

平成17年12月9日

規則第42号

(目的)

第1条 軽種馬せり市場は、産駒価格の建値形成や公正取引の推進上重要な役割を担つている。このせり市場上場の促進を図ることにより、町内産駒の適正評価の向上と生産者の労働力の軽減を期することを目的として、市場上場前の産駒を専門的な知識と技術を有する業者に一定期間預託をし、せり市場に上場した対象者に対し補助金を交付し、産地でのせり市場活性化に寄与することを目的とする。

(補助金交付の条件)

第2条 公益社団法人日本軽種馬協会(以下「協会」という。)が実施する軽種馬流通活性化事業(以下「流通活性化事業」という。)の奨励金交付の決定を受けた対象馬を、協会が指定育成者と認めた者に1歳馬は30日以上せり馴致のため、せり市場に上場し最終的に預託料を負担した新冠町内の者に対し、補助金を交付する。

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(補助金の交付金額)

第4条 町は予算の範囲内で補助することとし、その補助額は1歳馬の補助対象馬1頭につき3万円以内とする。なお、対象馬については、同年度内1頭につき1回限りの交付とする。

(補助金の交付決定)

第5条 事業主体を新冠町農業協組合とし、協会が実施する流通活性化事業の奨励金交付の決定を受けた対象馬の中から関係分を取りまとめの上、補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は補助金の交付申請があつたときは、内容を審査し適正と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は完了届に基づき内容を審査の上補助金の額を確定し、事業が完了した翌日から起算して40日以内に事業主体に対して補助金を交付するものとする。

(状況の報告)

第8条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、事業主体に対して調査し、又は報告を求めることが出来るものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第9条 事業主体は当該事業に関する書類を整備保管するものとし、その保存年限は事業の完了した年の翌年から起算して5年間とする。

(事業完了届)

第10条 事業主体は事業を完了したときは、すみやかに完了届を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、事業対象者が次の内容に違反したと認められる場合は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。

(1) 補助金を当該事業以外の目的に使用したとき。

(2) 偽り、その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は公布の日から施行し、平成17年4月28日から適用する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

新冠町軽種馬せり市場上場促進事業補助金交付規則

平成17年12月9日 規則第42号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第3節 補助金
沿革情報
平成17年12月9日 規則第42号
平成18年3月22日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第7号
平成25年12月30日 規則第24号
平成27年5月12日 規則第18号
平成28年5月23日 規則第10号
平成30年4月4日 規則第19号
令和6年5月20日 規則第6号