○新冠町農作物被害防止電気柵整備事業補助金交付規則
平成18年3月22日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、エゾシカ等害獣(以下「害獣」という。)の侵入による農作物の被害防止事業に対し、必要な経費に財政支援を行い、農作物の被害を最小限にとどめ、農家経済の安定と所得向上に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 害獣により、恒常的に農作物の被害を受けている農業者及びその恐れがある農業者を対象に、次により補助するものとする。
(1) 単年度1農業者当たり2事業箇所とし、本補助を受けた農業者は向こう6年間同一箇所については、補助を受けられない。
(2) 対象作物は、水稲、とうもろこし、豆類、露地野菜とする。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとする農業者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(補助対象資材等)
第4条 補助対象資材は、電気柵資材一式とし原則的にはソーラー仕様とする。ただし、段数は3段張りを基準とする。
2 資材のメーカー及び機種等は問わないものとするが、危険表示板は、概ね200mに1枚必ず設置するものとする。
(事業実施計画)
第5条 補助事業を実施しようとする農業者は、新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)に、必要箇所及び延長を100m単位で計測し、所定の申込書及び必要書類を提出して申し込むものとする。
2 農協は、農業者の希望を取りまとめの上、新冠町長(以下「町長」という。)に事業実施計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助率等)
第6条 補助率等は、次の区分による。
(1) 補助率 3分の1以内
(2) 補助金限度額 1事業箇所 200,000円
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする農業者は、別に定める関係書類を添えて農協に提出し、農協は補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(着手届)
第8条 事業に着手したときは、すみやかに着手届を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業が完了したときは、すみやかに完了届及び実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業の完了後において、検査のうえ交付するものとする。
(町長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。