○小規模農地災害復旧事業補助金交付規則
平成20年8月11日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、集中豪雨等(以下「災害」という。)により被災した農地等の災害復旧事業に対し、経費の一部を補助することにより、被災農家の営農体制整備と経営基盤の安定を図り、もつて本町の産業振興に寄与することを目的とする。
(補助事業等)
第2条 補助金は、新冠町に居住する農業者(以下「被災農家」という。)が行う農地等の災害復旧事業(山腹、小沢、河川の決壊等により農地内及び農道等に流入した土石、流木、その他の除去など、被災以前の状態に復旧するもの)で、1箇所の工事費用が10万円以上のもののうち、新冠町長(以下「町長」という。)が適当と認めたものに対し、予算の範囲内で交付する。
2 前項に定める農地等は、新冠町内に限るものとする。
(補助率等)
第3条 補助率は50%以内とし、補助金は30万円を限度とする。
(事業実施計画)
第4条 補助事業を実施しようとする被災農家は、別に定める補助事業申請書を、町長又は農協に提出するものとする。
2 農協は、被災農家の希望を取りまとめのうえ、別に定める事業実施計画書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする被災農家は、別に定める補助金交付申請書等を添えて、町長又は農協に提出するものとする。
2 農協は、被災農家の補助金交付申請書等をとりまとめのうえ、別に定める関係書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助事業の完了後において、検査のうえ交付するものとする。
(交付決定前着手)
第7条 事業の円滑な実施を図るうえで交付決定前に着手する必要がある場合には、あらかじめ、別に定める交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 事業が完了したときは、すみやかに別に定める完了届及び実績報告書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成20年8月12日から施行し、平成20年7月23日から適用する。
(補助限度額の特例)
平成28年度に限り、第3条中「30万円」とあるのは「50万円」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。