○新冠町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則
平成18年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 新冠町区域内における有害鳥獣の減少を図るため、捕獲者に対する積極的な捕獲意欲の向上を図り、もつて人畜並びに農林産物の被害を未然に防止し、保健衛生と民生安定を期することを目的とし、有害鳥獣の捕獲者に対してこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で捕獲奨励金を交付する。
(捕獲対象及び奨励金の額)
第2条 奨励金は、新冠町の区域内において適法に捕獲したものに対して交付する。
2 奨励金の額は、次に揚げる額とする。
有害鳥獣名 | 交付奨励金 | 摘要 |
ヒグマ | 1頭につき 20,000円 | 捕獲したヒグマを解体した場合は解体費として15,000円を上乗せして交付する。 |
カラス | 1羽につき 500円 | |
キツネ | 1頭につき 4,000円 | |
野ウサギ | 1頭につき 1,000円 | |
シカ | 1頭につき 9,000円 | |
アライグマ | 1頭につき 4,000円 | |
タヌキ | 1頭につき 2,000円 | |
カワラバト | 1羽につき 500円 |
3 ヒグマの箱わな設置等に係る管理費の額は、1基当たり月額5,000円とする。
(申請の手続)
第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、捕獲の日の属する月の翌月10日までに次に掲げる証拠書類等を新冠町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
2 前項に定める捕獲個体を町が指定する場所に搬入する場合は、捕獲者の氏名及び捕獲日を記載した標識を添付しなければならない。
捕獲有害鳥獣名 | 添付する証拠書類又は物件名 |
ヒグマ | 捕獲情報を記載した書類及び捕獲個体の写真 |
カラス | 捕獲個体を町が指定する場所へ搬入 |
キツネ | 捕獲個体を町が指定する場所へ搬入 |
野ウサギ | 捕獲個体を町が指定する場所へ搬入 |
シカ | 捕獲個体の情報を記載した書類及び捕獲個体の写真 |
アライグマ | 捕獲個体の情報を記載した書類及び捕獲個体の写真 |
タヌキ | 捕獲個体を町が指定する場所へ搬入 |
カワラバト | 捕獲個体を町が指定する場所へ搬入 |
(奨励金の交付の決定及び交付)
第4条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、奨励金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(奨励金の取消し及び返還)
第5条 有害鳥獣捕獲者が当該奨励金の交付申請に際し、虚偽の申請又は不正行為等により奨励金の交付の決定又は交付を受けるときは、奨励金交付の決定を取消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。