○新冠町民有林振興対策事業補助金交付規則

平成18年3月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町における民有林の整備により、優良な林分の育成と森林資源の確保、あわせて森林のもつ広域的機能発揮のため民有林業の活性化を図り地域林業の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は、町内に在住する森林所有者(会社を除く。以下「森林所有者」という。)が行う次に揚げる事業で前条の目的を達成するために、補助することが適当と新冠町長(以下「町長」という。)が認めたものに対し、予算の範囲内で事業費の一部を補助する。

(1) 北海道民有林造林事業実施要領により、日高中部森林組合(以下「森林組合」という。)が受託事業で実施するもの

(2) その他、町長が特に認めるもの

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとする森林所有者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(補助率等)

第4条 補助金は、事業経費に対する補助率が、国及び道費の補助残に対し、73%の範囲内で補助する。

2 町外在住で、町内に山林を有する者が、この事業を実施する時、町長が特に認める場合は、前項の基準の1/2を補助する。

(事業実施計画)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、様式第1号の補助金交付申請書に、事業計画書及び収支予算書を添え、森林組合を経由し町長に提出するものとする。

(事業完了届)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに様式第2号の事業完了届に事業実績書及び収支決算書を添えて、森林組合経由で町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の事業完了届の届け出を受けた場合においては、事業完了届の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金交付の決定内容に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、補助事業者から補助金交付申請のあつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の決定は、補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

(町長への委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日より施行する。

様式 略

新冠町民有林振興対策事業補助金交付規則

平成18年3月22日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)