○平成15年災害に対する農業特別対策事業補助規則

平成15年12月30日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、平成15年台風10号又は冷害(以下「災害」という。)により被災した新冠町に居住する農業者(以下「被災農家」という。)に対し、各種補助をすることにより、被災農家の営農体制整備と経営基盤の安定を図り、もつて本町産業振興に寄与することを目的とする。

(補助事業等)

第2条 補助事業並びに補助対象経費及び補助率等については、別表に定めるところによる。

(事業実施計画)

第3条 補助事業を実施しようとする被災農家は、別に定める補助事業申請書を、町長又は農協に提出するものとする。

2 農協は、被災農家の希望を取りまとめのうえ、別に定める事業実施計画書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする被災農家は、別に定める補助金交付申請書等を添えて、町長又は農協に提出するものとする。

2 農協は、被災農家の補助金交付申請書等をとりまとめのうえ、別に定める関係書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、補助事業の完了後において、検査のうえ交付するものとする。

(着手届)

第6条 事業に着手したときは、すみやかに別に定める着手届を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業が完了したときは、すみやかに別に定める完了届及び実績報告書を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成15年12月30日から施行し、平成15年8月9日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業名

補助対象経費

補助率及び限度額

備考

1 ビニールハウス災害復旧事業

1 災害時、次の各号のいずれかの用に供していたビニールハウスが、災害により被災した農家を対象とする。

(1) そ菜生産

(2) 水稲の育苗

2 補助対象となるビニールハウスは、被災したビニールハウスとし、被災したビニールハウスの棟数を上限とする。

補助対象経費から災害共済金を控除した額の10分の3以内


2 農業用水確保応急対策事業

1 災害時、次の各号のいずれかの用に供していた用水が、災害により被災した農家を対象とする。

(1) 水田

(2) そ菜生産

2 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 引き水用のポンプリース料×日数、又は購入金額のいずれか低い額

(2) ポンプに付属するホース

補助対象経費(ポンプリース料相当額×日数、又は購入金額のいずれか低い額)の50%以内かつ10万円限度とする。

ポンプ購入の場合にあつては、購入するポンプ及びホースの見積書及び同規模及び仕様相当のポンプリースの見積書を添付

3 農作物被害防止電気柵災害復旧事業

1 平成15年度に農作物被害防止電気棚整備事業により導入した電牧の全部又は一部が、災害により流失・破損した農家を対象とする。

2 補助対象経費は、災害により流失・破損した電牧の全部又は一部の再取得に係る費用とする。

・補助率

10分の3以内

・限度額

1事業箇所10万円


4 水稲種もみ支援特別対策事業

1 災害により被災した水稲農家が水稲作付をする場合、1回に限り対象とする。

2 補助対象経費は、作付する水稲種子購入に係る費用とする。

予算の範囲において補助対象経費の70%以内とする。


5 牧草種子購入事業

1 採草放牧地が災害により被災した有畜農家を対象とする。

2 前項に掲げるもののほか、町長が特に認める場合は補助対象とする。

3 補助対象経費は、災害により被災した採草放牧地を復旧した後に播種する牧草種子の購入費用したものを対象とする。

4 牧草種子の購入費用は、1ヘクタール当たり4万円を上限する。

5 牧草種子の購入先は、原則として農協とする。

予算の範囲において補助対象経費の70%以内とする。


6 牧柵復旧事業

1 牧柵が災害により被災した有畜農家とする。

2 対象牧柵は、日本軽種馬協会の助成する「軽種馬生産基盤特別事業」対象外のものとする。

3 前項に掲げるもののほか、町長が特に認める場合は補助対象とする。

直接経費の50%とし、牧柵1メートル当りに対する補助は1000円を上限とする。

直接経費とは、原材料費及び委託経費の合計額とする。

7 搾乳作業用発電機リース料補助事業

搾乳作業用発電機のリース料とする。

補助対象経費の50%以内


8 ミルカー点検委託事業補助事業

ミルカーの点検に必要な経費とする。

補助対象経費の50%以内


9 農業施設災害復旧事業委託費等補助事業

災害復旧事業に係る調査設計委託費から、他の補助事業等による補助金を控除した金額とする。

補助対象経費の50%以内


10 小規模農地災害復旧事業

災害により山腹、小沢、河川の決壊等により農地内に流入した土石、流木、その他を除去し被災以前の農地に復旧するもののうち、1箇所の工事費用が10万円以上のものとする。

1 補助率は50%以内とし、補助金は30万円を限度とする。

2 上記災害のうち、被害が甚大である大狩部、共栄、東川、美宇、太陽、新和、里平、若園、古岸の農地についての補助率は60%以内とし、補助金は36万円を限度とする。

小農地災害復旧事業計画書(設計図、位置図及び被害写真、復旧写真含)を添付すること。

11 道営農地災害復旧事業受益者負担金補助事業

道営農地災害復旧事業に係る受益者負担額とする。

補助対象経費の100%


平成15年災害に対する農業特別対策事業補助規則

平成15年12月30日 規則第33号

(平成15年12月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第3節 補助金
沿革情報
平成15年12月30日 規則第33号