○新冠町沿岸漁業振興対策事業補助規則
昭和36年6月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 沿岸漁場の生産力の維持増大を図るとともに、沿岸漁業の生産性の増進及び流通加工過程の改善による漁家経営の安定と漁家の所得水準の向上を期するため、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則で「沿岸漁業振興対策事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 一般助成事業
ア 海藻類の漁場の改良又は拡張に関する事業
イ 貝類の人工採苗、魚類の人工採卵、育成及び漁場の改良又は拡張に関する事業
ウ 魚類の漁場の改良又は拡張に関する事業
エ その他町長が特に必要と認める沿岸漁業の振興に関する事業
(2) 特別助成事業
ア 沿岸漁業の生産、加工及び流通手段の改善に関する事業
イ 沿岸漁業に関する技術の指導に関する施設の設置事業
ウ その他町長が特に必要と認める沿岸漁業の振興に関する事業
(補助の対象)
第3条 補助金は、「沿岸漁業振興対策事業」に要する経費につき次の該当者に対して交付する。
(1) ひだか漁業協同組合新冠支所
(2) 町長において適当と認めるもの
(補助額)
第4条 補助額は、別表に掲げる沿岸漁業振興対策事業に要する経費につき事業種目ごとにそれぞれ予算の範囲内とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 前項の書類のほか、町長は必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、事業の内容等が適当かどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはその交付の決定をするものとする。この場合において、町長は必要があると認めるときは、申請に係る事実につき修正を加え、又は必要な条付を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付を申請した者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金交付の決定の内容又はこれに町長が付した条件がある場合には、その条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申請の取下げを申し出ることができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金交付の対象となつた沿岸漁業振興対策事業の完了後において交付するものとする。ただし、町長は必要があると認めたときは補助金交付決定額の9割以内を請求により概算払をすることができる。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の決定の内容に関し変更をしようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要が生じたときは補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(事業の遂行)
第10条 補助事業者は、事業を行うに当つては、補助金交付の決定の内容及びこれに町長が付した条件がある場合には、その条件に従い適正に遂行しなければならない。
(着手及び完了の報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業振興対策事業の着手又は完了については、すみやかにそれぞれその旨を様式第4号により町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は沿岸漁業振興対策事業の毎月末現在における実施状況を、様式第5号によりその翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
(事業の遂行命令)
第13条 町長は、必要に応じて行う現地調査の結果により当該事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従つて当該事業を遂行すべきことを命し又は遂行上必要な措置を指示するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、事業が完了したときは当該事業について様式第6号の事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第15条 町長は、補助事業者に対して、補助の適正を期するため必要があるときは報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の額の確定)
第16条 町長は、第14条の規定による事業実績報告書の提出があつた場合においては、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適当すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制度)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業振興対策事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。
2 従前の新冠村浅海増殖事業補助規則は、廃止する。
3 昭和35年度以前において旧規則に基づき交付した補助金に関しては、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表
事業種目
一般助成事業 | |
事業の種類 | 事業種目 |
海藻類の漁場の改良又は拡張に関する事業 | のり漁場造成事業 のり人工採苗施設設置事業 築いそ事業、投石事業 岩礁爆破事業、コンクリート向造成 |
貝類の人工採苗、魚類の人工採卵、育成及び漁場の改良又は拡張に関する事業 | 貝類増殖業、貝類の人工採苗 育成事業 貝類種苗の移殖事業、魚類増殖事業 魚類の人工採卵 育成事業 魚類種卵の移殖事業 |
魚類の漁場の改良又は拡張に関する事業 | 並型魚礁設置事業 |
その他町長が特に必要と認める事業 |
特別助成事業 | |
事業の種類 | 事業種目 |
漁業の生産加工及び流通手段の改善に関する事業 | 沈船魚礁設置事業 たこ産卵施設設置事業 根付資源輸採事業 漁業用通信施設設置事業 陸上超短波無線施設設置事業 漁船用超短波無線施設設置事業 漁船漁具共同保全施設設置事業 漁船共同捲揚施設設置事業 漁船共同修理施設設置事業 漁船共同格納施設設置事業 共同網染施設設置事業 共同漁具倉庫設置事業 漁船用共同補給施設設置事業 漁船用共同給油施設設置事業 漁船用共同給水施設設置事業 漁船用共同充電施設設置事業 共同処理加工施設設置事業 共同加工施設設置事業 共同海藻砂落し施設設置事業 流通改善施設設置事業 簡易貯水庫設置事業 共同荷さばき所設置事業 簡易冷蔵庫設置事業 共同畜養施設設置事業 水産物保管施設設置事業 共同作業施設設置事業 |
技術の指導に関する施設の設置事業 | 技術指導施設設置事業 |
その他町長が特に必要と認める事業 |
様式 略