○新冠町里山再開発事業補助規則
昭和47年7月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 新冠町における里山の再開発を図るため、里山再開発事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「里山再開発事業」とは、国の里山再開発事業実施要領に基づき実施する次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 里山再開発事業計画樹立事業
(2) 林業生産集団化促進事業
ア 集団化作業計画樹立事業
イ 集団作業用機械施設設置事業
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、里山再開発事業を行う森林組合木材関係事業協同組合若しくは知事が認定する協業体(以下「事業主体」という。)に対し当該里山再開発事業を行うに要する経費について交付するものとし、その補助率は次の表に掲げるとおりとする。
事業区分 | 補助率 |
里山再開発事業計画樹立事業 | 2分の1以内 |
林業生産集団化促進事業 | |
集団化作業計画樹立事業 | 2分の1以内 |
集団作業用機械施設設置事業 | 3分の2以内 |
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、毎年町長が定める日までに様式第1号の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る里山再開発事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第2号の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該事業主体に対しその旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 事業主体は、補助金の交付の決定の内容に関し次に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ様式第3号の変更承認申請書を町長に提出しその承認を受けなければならない。
(1) 林業生産集団化促進事業、集団作業用機械施設設置事業における事業主体の変更又は機械若しくは施設の種類若しくは経費の変更
(着手届)
第9条 事業主体は、補助事業に着手したときはすみやかに様式第4号の着手届を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 事業主体は、補助金の決定を受けた年度の11月30日現在における補助事業の遂行の状況に関し、様式第5号の遂行状況報告書を作成し、同年の12月5日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行命令)
第11条 町長は、前条の遂行状況報告書により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該事業主体に対し当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。
(完了届)
第12条 事業主体は、補助事業を完了したときはすみやかに様式第4号の完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに対した条件に適合しないと認めるときは、当該事業主体に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該事業主体に対して通知するものとする。
(実績報告)
第15条 事業主体は、当該補助事業を行つた年度の終了後すみやかに様式第7号の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 事業主体は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第17条 事業主体が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関しすでに交付した補助金がある場合には、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助事業の完了の見込みがないとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第18条 事業主体は、当該補助事業により取得し、又は効用増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。
様式 略