○新冠町振興山村農林漁業特別開発事業補助規則

昭和43年7月12日

規則第4号

(越旨)

第1条 新冠町における農林漁業の振興を促進するため、振興山村農林漁業特別開発事業並びに山村地域農林漁業特別対策事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「振興山村農林漁業特別開発事業並びに山村地域農林漁業特別対策事業」とは、国の振興山村農林漁業特別開発事業実施要領並びに山村地域農林漁業特別対策事業実施要領に基づき実施する事業をいう。

2 この規則において「農業協同組合等」とは、農業協同組合、土地改良区及び農林漁業者の協同体をいう。

(補助対象及び補助率)

第3条 補助金は、北海道知事の認定を受けた振興山村農林漁業特別開発事業並びに山村地域農林漁業特別対策事業年度別実施計画に基づき、農業協同組合等が行う事業に要する経費について交付するものとする。

2 補助率は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林漁業生産基盤整備事業に要する経費、7割(小規模土地改良事業のうち、畑地のかんがい排水事業及び農道事業にあつては7割5分)以内とする。

(2) 農林漁業経営近代化施設整備事業に要する経費、6割以内

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合等(以下「事業主体」という。)は、毎年町長が定める日までに様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条例を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る振興山村農林漁業特別開発事業並びに山村地域農林漁業特別対策事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査の上、交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは概算払をすることができる。

(補助金の概算払)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業主体が補助金の概算払を受けようとするときは、様式第2号の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該事業主体に対しその旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第8条 事業主体は、補助金の交付の決定の内容に関し次の各号に掲げる変更をしようとするときは様式第3号の計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる一の経費に係る事業費総額について、その2割を超える増減

(2) 事業種目ごとにその事業費につき2割の額を超える変更又は補助額の変更

(3) 事業種目の新設又は廃止

(4) 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更

(5) 事業種目ごとにその事業量につき2割の量を超える変更

(6) 事業種目に係る主要な工事の内容の変更、並びに施設等の主要な構造及び機能又は機種の変更

(着手届等)

第9条 事業主体は、補助事業に着手したときは、すみやかに様式第4号の着手届を町長に提出しなければならない。

2 事業主体は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し様式第5号による事業実施状況報告書を作成し翌年1月10日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第10条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(完了届)

第11条 事業主体は、補助事業を完了したときは様式第4号の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第12条 町長は、前条の完了届を受理したときは当該補助事業の検査を行う。

2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業主体に対し是正の措置を命ずることができる。

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに対した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第14条 事業主体は、補助事業を行つた年度の翌年度の4月30日までに当該補助事業に関し、様式第1号の実績報告書を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 事業主体は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第16条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときはその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日まで納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日まで日数に応じ、その未納額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において止むを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限)

第18条 事業主体は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の補助金から適用する。

(昭和45年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度の事業から適用する。

様式 略

新冠町振興山村農林漁業特別開発事業補助規則

昭和43年7月12日 規則第4号

(昭和48年7月25日施行)