○新冠町農業構造改善事業補助規則

昭和40年8月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 新冠町における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は、北海道知事の認定を受けた農業構造改善事業年度別実施計画に基づき農業協同組合が行う事業に要する経費について交付するものとし、その補助率は、土地基盤整備事業にあつては7割以内経営近代化施設の設置にあつては5割以内とする。ただし、土地基盤整備事業のうち土地改良事業にあつては7割5分以内とする。

2 土地基盤整備事業等の実施基準は、北海道知事の定めるところによる。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合(以下「事業主体」という。)は、毎年町長が定める日までに、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その補助金の交付の決定する。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金の交付決定に係る農業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(補助金の概算払)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業主体が補助金の概算払を受けようとするときは、様式第2号の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該事業主体に対し、その旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第8条 事業主体は、補助金交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、様式第3号の変更承認申請書を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 事業施行箇所又は施設の設置場所の変更

(4) 同一事業種目ごとの事業量及び事業費の変更

(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは品目の変更

(着手届等)

第9条 事業主体は、補助事業に着手したときは、すみやかに様式第4号の着手届を町長に提出しなければならない。

2 事業主体は、補助金の交付の決定に係る年度の毎四半期末現在における補助事業の実施状況に関し様式第5号による実施状況報告書を作成し翌月3日までに町長に提出しなければならない。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第10条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しその指示を受けなければならない。

(完了届)

第11条 事業主体は、補助事業を完了したときは、様式第4号の完了届をすみやかに町長に届出なければならない。

(補助事業の検査)

第12条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該補助事業の検査を行う。

2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業主体に対し、是正の措置を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 事業主体は、補助事業を行つた年度の翌年度の4月2日までに当該補助事業に関し様式第1号の実績報告書を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付)

第14条 事業主体は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第15条 事業主体が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。

(財産処分の制限)

第16条 事業主体は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。

様式 略

新冠町農業構造改善事業補助規則

昭和40年8月6日 規則第7号

(昭和40年8月6日施行)