○新冠町和牛センター条例施行規則

平成23年12月20日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町和牛センター条例(平成23年新冠町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定により新冠町和牛センター(以下「和牛センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(預託許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により預託の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町和牛センター預託許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(預託許可書の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により預託を許可したときは、新冠町和牛センター預託許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

第4条 町長は、前条の規定により預託牛を受入したときは、新冠町和牛センター預託確認書(第3号様式)を預託者へ交付する。

2 預託牛の異動については、様式第3号の写しを添付し、新冠町農業協同組合及び、日高地区農業共済組合へ報告することとする。

(預託料)

第5条 条例第8条の規定による預託料については、穀物相場等を斟酌して、年四半期ごとに町長が定めるものとする。

2 預託料は、毎月町長が発行する納付通知書により指定する日までに支払わなければならない。

(和牛センターの利用)

第6条 和牛センターの利用は、次の各号の定めるところによる。

(1) 利用方法は、肥育預託とする。

(2) 利用期間は、原則として黒毛和種牛の生後満7カ月から枝肉市場出荷までとする。

(3) 和牛センターの許容頭数は、76頭とする。

(4) 預託牛は、子牛登記を完了していることを条件とする。

(5) 預託牛の選考、現畜確認、育成指導は、新冠町和牛育種推進協議会がこれにあたるものとする。

(6) 受入時期は、去勢、雌の別を問わず、生後210日から270日を目途とする。

(預託許可の取り消しの通知)

第7条 町長は、条例第10条の規定により、預託の許可を取り消しするときは、新冠町和牛センター預託許可取消通知書(第4号様式)により預託者に通知しなければならない。

(預託牛の死亡及び預託終了の通知)

第8条 預託牛の出荷、死亡、滅失、許可取消等による異動があつた場合は、新冠町和牛センター預託終了通知書(第5号様式)により預託者に通知しなければならない。

2 預託牛の異動については、第5号様式の写しを添付し、新冠町農業協同組合及び、日高地区農業共済組合へ報告することとする。

(預託牛の死亡に係る費用)

第9条 預託牛の死亡後に係る検査費用、死亡畜処理料等があつた場合は、町が負担するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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新冠町和牛センター条例施行規則

平成23年12月20日 規則第25号

(平成26年9月30日施行)