○新冠町青年就農給付金事業(経営開始型)給付規則

平成24年7月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年農林水産事務次官依命通知23経営第3543号。以下「実施要綱」という。)及び北海道青年就農給付金事業実施要領(平成24年北海道農政部長通知経営第259号。以下「実施要領」という。)に基づく青年就農給付金(以下「給付金」という。)の給付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

1 独立又は自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

2 次に掲げる要件を満たす独立、自営就農者であること。

(1) 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。

(2) 主要な農業機械及び施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷、取引すること。

(4) 給付対象者の農産物等の売上げや、経費の支出などの経営収支は給付対象者の名義通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前項第1号及び前項第2号の「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、前項第3号及び前項第4号の「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

4 給付対象者が作成する経営開始計画(実施要領様式第2号)が次に掲げる基準に適合していること。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

5 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

6 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

7 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金額及び給付期間は次に掲げるとおりとする。

1 給付金の額は、1人あたり年間150万円とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあつては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。

(1) 家族経営協定を締結しており共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

(給付金の申請及び給付)

第4条 給付金の申請及び給付の手続きは次に掲げるとおりとする。

1 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(実施要領様式第2号)を作成し、町長に承認申請しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、給付申請書(実施要領様式第16号)を作成し、町長に給付申請する。給付金の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成24年4月以降の農業経営とする。

3 町長は、第2項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに別紙1により給付決定通知を行い、給付金を給付するものとする。

(給付金の停止及び返還)

第5条 給付対象者が次の各号の一に該当するときは、給付金の給付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなつた場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 就農状況報告や、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかつた場合

(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行つていないと町長が判断した場合

(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円以上であつた場合。(その後、250万円を下回つた場合は、翌年から給付を再開することができる。)

2 次に掲げる要件に該当する場合は、給付対象者は給付金を返還しなければならない。

ただし、前項1号に該当する場合で、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 前項1号から5号に掲げる要件に該当した時点が、既に給付した給付金の対象期間中である場合にあつては、残りの対象期間月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行つた場合は給付金の全額を返還する。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月10日から適用する。

新冠町青年就農給付金事業(経営開始型)給付規則

平成24年7月1日 規則第21号

(平成24年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成24年7月1日 規則第21号
平成24年10月3日 規則第26号